付郵便送達の条件について
付郵便送達について、送付には相手が居住している証拠の提出が必要とありますが、
具体的にはどのようなことが挙げられますか?
また、郵便ポストを勝手に除いて相手宛の郵便物があるかどうかの確認は違法ですか?
また、訴訟を起こす際、被害者が複数名いる場合は連名は可能ですか?
それとも各自で訴訟を起こす必要がありますか?
表札の写真を撮る、隣人に聞く、大家に聞く、電気メーター、ガスメーターが作動している
写真を撮る、などでしょうか。
ポストを覗くのは違法になりますね。
事実上、されてる場合が多いとは思いますが。
被害者連名での訴訟は可能です。
付郵便送達について、送付には相手が居住している証拠の提出が必要とありますが、
具体的にはどのようなことが挙げられますか?
⇒不在で還付された郵便物の宛先である相手の住所等に居住していることの調査報告書が必要です。
記載内容としては、
・調査先である相手の住所等に出向いた際、本人と出会ったときの状況
・本人に出会わなかった場合、相手の親族、近隣の者やマンションやアパートの管理人からの事情聴取
・これらの者らに出会わなかった場合は、相手が居住している建物の状況(表札の有無や郵便ポストの状況(ポストに相手の氏名が記載されているか、郵便物がたまっているか)、メーターが回っているか、昼間の部屋のカーテンの状況、ベランダ・丹羽の状況及び洗濯物の状況、夜間の部屋の明かりの状況)
が挙げられます。