借用書について助言をお願いします

個人間での金銭貸付を行う予定なのですが、借用書があっても返済されない事がないようにしたい。
①逃亡した場合の罰則などを借用書に盛り込みたいが、法的拘束力が発生するか?また罰則金の上限規定はあるのでしょうか?
②自己破産をしない事を借用書に盛り込んだ場合は有効でしょうか?
③万が一支払いがされなかった場合に、借主に対して強制的に消費者金融等で返済金を用意させる事は違法でしょうか?

②③は無理です。

①に関して、遅延損害金を法定利率内で設定するならともかく、
罰則のようなものを盛り込んでも公序良俗違反で無効でしょう。
また、私文書で借用書を作成しても、限界があります。

回収可能性を高めたいのであれば、公正証書作成、連帯保証人をいれさせることを検討すべきです。

お早い回答をありがとうございます。連帯保証人を入れて自己破産後の債権を持ち続けるとしかないという事ですね。
公正証書作成については「借用書よりも文言の精度が高いため揉めたときに勝ちやすい」という認識だったのですが、まずは正しいでしょうか?
その他で期待できる効果はありますでしょうか?

違います。

私文書の場合は、提訴をして勝訴判決を得て初めて強制執行が可能になります。
提訴は時間も費用も相当かかります。

公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、この訴訟⇒勝訴判決の手間を省けます。

なるほど。勉強になりました。
強制執行について詳細を教えていただきたいのですが、自己破産に対しては強制執行は無効という認識ですが、自己破産された場合に連帯保証人に対して強制執行が入るという事でしょうか?
また「私文書の中で強制執行承諾文言を記載する」というのはやはり無効となってしまうという事でしょうか?