借金の証拠はないけどお金を返して欲しい
2022年6月頃と2023年10月頃にネッ友の高校生にゲームに課金するたまにお金を渡しました、本来は返してもらうつもりはなかったけど、いざこざがあり縁を切るさいに本人からはそのお金は返すと言われたけど、1円も返されず音信不通になりました。証拠はありませんが相手の住所などはわかってます。
仮に金銭を交付したことを立証できたとしても、「本来は返してもらうつもりはなかった」ということであれば相手方としても同様の認識であり、相手方からは贈与である(返済約束がない)ことを主張してくる可能性が高そうです。この種の事案は金額も少額(せいぜい10万円以下)であることが多いので、本件は敗訴リスクが相応にあるという前提で、費用対効果を踏まえて慎重に検討する必要があります(なお、相手方が18歳未満である場合の法的措置は、法定代理人を名宛人とする必要があります)。
本来は返してもらうつもりがなかったというのであれば、相手から貰ったものだから返す必要がないという反論が出てくるかと思われます。
その場合、こちらが貸したものであること、返すことの約束があったことの証明をする必要があり、客観的な証拠がない場合証明は困難かと思われます。