未成年当て逃げについて
まず、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2)に該当します。 次に、物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに...
まず、無免許運転罪(道路交通法第117条の2の2)に該当します。 次に、物損事故のいわゆる当て逃げについては、道路交通法第72条1項の危険防止措置義務違反と報告義務違反が問題になります。 交通事故があったとき、車両の運転者は直ちに...
実質的な損害が30万円程度ということであれば、ご自身で簡易裁判所へ訴訟提起した方がよいと考えます。書式などは裁判所のホームページからダウンロードすることが出来ますし、切手や印紙などの詳細は、裁判所で教えてくれるはずです。
法律上は請求することは可能かと思われますが、可能性は低いでしょう。ご心配されなくとも大丈夫かと思われます。
もしくは汚す前の価値の分だけお支払する場合おいくらお包みするべきなのでしょうか? お相手から具体的な金額の提示はありませんでした。 →法的にはクリーニング代か時価相当額のどちらか低い金額を弁償すれば民事的な責任は果たしたことにはなり...
基本的には、事故と因果関係のある損傷箇所についてのみ、相当な範囲での賠償請求が可能となります。 なお、弁護士費用特約でタイムチャージ方式に対応していない保険会社もあります。着手金・報酬金方式では積極的に受任する弁護士が見つかりにくいケ...
あなたの対応は、正当な対応です。 侮辱はいっときの感情表現です。 正しいことをしたのだから、気になさらないでいいでしょう。 時間が薬になりますね。 中古価格です。 慰謝料他その他の損害は応じる必要はないでしょう。 示談は成立したものと...
両者とも、経験のある弁護士が中心となって争点を整理したり、案を提示したりしてくれます。 その内容で保険会社も含め多くの場合、合意ができます(日弁連交通事故センターは約8割が合意成立とのことです)。 このように裁定などになる可能性は低い...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論としましては、法的に請求等を行うことは難しいです。 理由を端的に述べますと、①加害者の特定が困難、②長年使われていますのでスマホの故障が今回の事故が原因と立証すること...
>自分なりに調べたのですがLAC基準の弁護士報酬でやってくれるなら9対1くらいで >和解すると同じくらいのイメージなのですがどうでしょう。 弁護士費用特約がない方のご依頼の場合の契約内容などは各事務所の報酬基準によって区々かと思われ...
評価損請求とはどのくらいかかるのでしょうか? →このケースであれば、そもそも評価損は認定されないかもしれません。評価損が認定される典型的な修理としては、「車体の骨格部分」に損傷をきたすような事故の修理であることが多いです。本件の修理は...
相手(運転者)がまともに対応してない状況をどう打破するかというのがご相談の主眼だと思われますが、 弁護士に加えてご自身が連絡をするというのは、あまりプラスに働かないか、逆にマイナスなようにも思えます。相手方が態度を変えるとすれば、法...
介助者の過失が原因ですかね。 過失が原因なら、入通院歴を整理して、慰謝料請求ができますね。 交通事故と同じように。
弁護士に相談するなら、ご自身で連絡するのは控えた方がよいと思います。 また、弁護士同士の交渉になっても、必ず裁判になるわけではありません。交渉で合意するケースも沢山あります。
具体的な事実関係が不明なため、あくまで一般的なコメントとなりますが、控訴審における控訴人側、被控訴人側の各主張を検討したとしても、控訴審として原審の事実認定を控妥当と判断するのであれば、理屈的には、控訴棄却となることもあり得るように思...
質問者様の車検等が切れていても、それだけで賠償請求権が無くなるわけではありません。 被追突という態様から考えても、基本的には修理費や(実際に使用すれば)代車費が請求できると思います。 ただ、相手方が無保険で資力がない場合、裁判をしたと...
傷や凹みがないのであれば、損害が生じていないとして賠償請求をする事は難しくなってしまうかと思われます。
車に傷がつき、修理費用が損害として発生しているのであれば、損害賠償請求は可能でしょう。 会社に対して請求ができるかは、使用者責任が認められるケースなのかによってかわってきます。業務と関係のない状況で傷をつけられたのであれば会社の責任...
あなたから連絡をとるべきですね。 報告義務があるので。 終わります
詳細不明ですが、交渉過程で相手方損害額については認識し得たと思われますし、いわゆる片賠で話が進んできた上での示談・合意ということであれば、今から覆すのは難しいのかもしれません。ただ、交渉経緯によっては、相手方側に相談してみることで相殺...
損害は相手が証明すべきことです。 ですので、相手から見積もりなどの資料をもらいましょう。 そして、それをもって、貴方も相当の損害なのかどうか、そもそもその損害が実際に生じていると言えるのか、調べられて反論し、交渉の上で相当の落としどこ...
相手の請求がきても払えないのですが、例えば今後相手方の弁護士からの電話や手紙を無視した場合、どうなるのでしょうか? →訴訟の上であなたの財産に対する差押えにより回収を図ることが想定されます。 もっとも、ご相談内容を拝見する限りでは差...
・相手方が接触の事実を認めているか ・認めていることの証拠(録音等)があるか ・接触直後に相手車ドアと傷が一致する写真を撮影しているか などがポイントになっています。 写真があれば、ある程度の確度で接触の事実自体は認定できると思います。
そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。 贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。
私の投稿内容についてなのですが、ご本人が「嫉妬されている」と発言をしており、それに対して「(犬の絵文字)さんは嫉妬されているというよりも馬鹿にされているだけだと思う」と投稿してしまった気がします。 こちらの場合は名誉感情侵害や同定可能...
あなたが、ヤマトに、損害を請求する立場ですね。 ヤマトには、工作物責任があります。 民法717条。 警察に事故届を出したほうがいいですね。 修理がなされる前に、現場の写真を撮ったほうがいいですね。 あなたが修繕費を払う必要はないですね。
ご記載の内容ですと、どのような契約で、どのような特約がついていて、どのような理由で特約の適用が否定されているのかが不明ですので、個別相談にて個別にご相談される方が具体的なアドバイスを受ける事ができるかと思われます。
ありますが、個々の銀行の判断ですね。 犯罪との関連性が低い場合は、凍結をしない場合もあるようです。 明確な基準はありません。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 損害賠償責任は、自分で責任を負う範囲が原則となりますので、元から壊れていた部分に関しましては弁償は不要です。
探し方については、 何ともご回答しかねます。 〇〇に強いというのはあくまで自称ですし、個別に相談をしてみて、ご判断ください。
弁護士特約を利用して弁護士に委任すれば、相手保険会社から、適正な治療の範囲で支払ってもらえる可能性が高いと思われます。