委任した弁護士について
委任前の段階での計算は、具体的な資料に基づいたものではないでしょうから、具体的な資料が提出された際に計算をし直すことはあり得るかと思われます。 また、訴訟に行くとなると、保険会社の方で訴訟のための弁護士費用が追加でかかることもあり、...
委任前の段階での計算は、具体的な資料に基づいたものではないでしょうから、具体的な資料が提出された際に計算をし直すことはあり得るかと思われます。 また、訴訟に行くとなると、保険会社の方で訴訟のための弁護士費用が追加でかかることもあり、...
何らの理由説明もないようであれば、確かに店舗側の対応には問題があるように思われ、貴方の憤りもごもっともだと思います。 もとより慰謝料は請求し得る事案ですし、ドクターは「状態により追加加療が必要」との見解のようで、仮に12月以降も治療が...
詳細不明であり、一概には言えませんが、相手方保険会社の賠償額提示が既にあり、それを踏まえて貴方の弁護士が交渉するという場合であって、争点がほとんどなく、いわゆる裁判基準を踏まえた示談を目指すのみということであれば、2か月前後で解決する...
なお、ご相談者さん側の加入している保険の内容•特約は確認されていらっしゃいますでしょうか。 もし、確認未了であれば、自動車の任意保険、傷害保険、ご自宅の火災保険等に、①人身傷害保険(自分側が加入している保険から治療費等の支払が受けら...
請求することに関しては問題はありません。また、弁護士を立てずに個人間で話し合いができるのであれば、その方がスムーズに合意、解決に至れるケースもあるため、弁護士を立てないことにも問題はないでしょう。
おそらくですが、レンタカー会社が加入している保険会社と話し合いをする(=保険を利用して賠償がされる)という展開になると予想されます。ただ、事故発生から間もないので、保険会社の担当者が決まっていない可能性もあります。先々、保険会社側から...
まず、少額訴訟は原則として1回の期日で審理さる、証拠書類や証人は審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られる等の制限のある手続きのため、1回の期日では十分な対応ができないときには、裁判所に対して通常の訴訟手続きへの移行を求...
「支払い義務があるかどうか」は、最終的には 裁判で、裁判官が双方の主張や資料をもとに判断します。 一般論ですが、勝手に修理して過剰に請求しても、そんなに壊れてないでしょ、レンタカーもいらないでしょ、ということで 言い分通りの請求が認...
将来的に成年後見の適用を考えなければならない状況であると思います。 ですが、まずは、ご家族だけでも弁護士相談に行き、刑事手続への対応、成年後見を適用するか否か、損害賠償請求への対応などを確認されるべきです。 「現状のままでは相談に乗れ...
刑事事件としての取扱いが難しい場合でも、労災や民事の損害賠償の検討の余地はあるかもしれません。 労働基準監督署や地元の弁護士の方への相談も一度検討してみて下さい。
かなり大雑把な目安をご説明致しましたが、その前にご説明した事情•証拠等により、かなりの変動があり得ます(かなりの増額になる可能性もあります)。 そのため、しっかりとした損害賠償を獲得するためには、ご説明した事情•証拠に基づくアドバイ...
機械の不具合等の事情がなく、ご相談者様の落ち度等もなく、上の階に駐車していた方の一方的な不注意によるのであれば、その方の責任ということになると考えられます。ホテルの駐車場利用規約等も要確認かと思われます。
加害者が特定できれば、修理費見積もりや代車費の領収書などをもとに、保護者等へ損害賠償請求することになります。 問題は、加害者の特定が非常に厳しそうな点です。 ご自宅に防犯カメラがあればよいですが、無いなら周辺に事故の模様が映っていそう...
ガソリン代等の費用は、交通事故に基づく通院により生じた損害として請求が可能かと思われます。本来タクシー等を使用した場合にはそれらも損害として認定されるため、タクシー等を利用せず自家用車での通勤通院をしている場合はガソリン代等が代わりに...
その業者の方でどのように評価されるかは業者の判断次第ですが,それにより請求できる金額が変わることはないでしょう。事実としてどのような状態であるかが最も重要かと思われます。
相手が弁護士を立ててきたとしても、車同士の接触事故で過失割合が10:0となることはまずありません。そのため、仮にそのような主張をして損害賠償請求をしてきたとしても応じる必要はないでしょう。 また、こちらが弁護士を立てるかどうかについ...
あなたの車をよく目視、観察してください。 おかしいところがあれば、警察に電話するといいでしょう。 なければそのままにするといいでしょう。
修理費として相当な金額を払えばいいです。 見積書をもらって、知ってる車屋さんにチェックしてもらうと いいでしょう。
弁償すればいいですよ。 終わります。
お怪我の内容や通院の期間等に応じて、慰謝料を請求することができると思いますが、仮に顔に傷が残ってしまった場合の対応等も含め、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
一応警察にご相談いただくことも悪くはないと思います。 警察での対応が難しいということであれば、損害について計算していただいた上で、業者に対して請求書を送る、無視されるようであれば民事訴訟を提起するという流れになります。
火傷の状態が分かる資料、診断書、治療費等の支出に関する領収書等、本件に関する資料を一切を持参してお近くの法律事務所にて相談されることをお勧め致します。 損害額の積算方法を含め、専門家の意見を聞いた方が良いと思います。
道路交通法で事故不申告(いわゆる当て逃げ)となるのは、物損や人傷があった場合です。今回、あなたも相手も物損がないことを確認しているのですから、当て逃げにはなりません。もっと言えば、もし、物損があれば、相手も直ちに警察に届けていないため...
1,ひき逃げは不起訴になると思いますが、過失致傷と自賠責未加入は いずれも行政処分に加え、刑事処分として罰金刑にはなりそうですね。 示談を急いだほうがいいように思います。
相手方対応が大きな負担になっているようですので、刑事事件の対応と合わせて弁護士に依頼するのがいいでしょう。 警察や検察には、過剰な請求が行われているから示談できないこと、適切な請求であれば保険から賠償できることを説明しておけば、示談...
慰謝料は請求できそうですが、金額は些少なものになるでしょう。 銀行に対して、従前の経緯を集約して、謝罪および慰謝料請求書を 送付してもいいでしょう。 5万円ほどの請求でしょうか。(私見)
>これからも一括で払うのは難しく、恥ずかしい話他 >の借金もありどうもできない状況なので自己破産をしようと思っているのですがこの場合は今回の損害賠償も自己破産の対象になるのでしょうか?? まずは、↑の状況を相手の弁護士に伝えてみてく...
事故が原因の傷でなければ賠償の義務はありません。 保険会社に交渉を任せて相談者に連絡をしないように伝えたり、納得できないなら訴訟提起するように伝えましょう。 しつこく連絡が来るのであれば窓口として弁護士に依頼しましょう(その費用を保険...
ご質問ありがとうございます。 もし、相手弁護士から送られてきた書面に対して、ご質問者様が回答していない場合は、 ご質問者様からの回答を待っているのかもしれません。 もし回答をしていないようでしたら、拒否する内容でも構いませんので、何...
このように、事案によって結論が分かれることがあるため、一度、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 なお、今回のような日常生活上の事故の際、責任のある相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用がご加入の保険から出る特約が付いて...