逃げてる業者に、汚損させられた部分を賠償させるにはどうしたらよいでしょうか。
一応警察にご相談いただくことも悪くはないと思います。 警察での対応が難しいということであれば、損害について計算していただいた上で、業者に対して請求書を送る、無視されるようであれば民事訴訟を提起するという流れになります。
一応警察にご相談いただくことも悪くはないと思います。 警察での対応が難しいということであれば、損害について計算していただいた上で、業者に対して請求書を送る、無視されるようであれば民事訴訟を提起するという流れになります。
火傷の状態が分かる資料、診断書、治療費等の支出に関する領収書等、本件に関する資料を一切を持参してお近くの法律事務所にて相談されることをお勧め致します。 損害額の積算方法を含め、専門家の意見を聞いた方が良いと思います。
道路交通法で事故不申告(いわゆる当て逃げ)となるのは、物損や人傷があった場合です。今回、あなたも相手も物損がないことを確認しているのですから、当て逃げにはなりません。もっと言えば、もし、物損があれば、相手も直ちに警察に届けていないため...
1,ひき逃げは不起訴になると思いますが、過失致傷と自賠責未加入は いずれも行政処分に加え、刑事処分として罰金刑にはなりそうですね。 示談を急いだほうがいいように思います。
相手方対応が大きな負担になっているようですので、刑事事件の対応と合わせて弁護士に依頼するのがいいでしょう。 警察や検察には、過剰な請求が行われているから示談できないこと、適切な請求であれば保険から賠償できることを説明しておけば、示談...
慰謝料は請求できそうですが、金額は些少なものになるでしょう。 銀行に対して、従前の経緯を集約して、謝罪および慰謝料請求書を 送付してもいいでしょう。 5万円ほどの請求でしょうか。(私見)
>これからも一括で払うのは難しく、恥ずかしい話他 >の借金もありどうもできない状況なので自己破産をしようと思っているのですがこの場合は今回の損害賠償も自己破産の対象になるのでしょうか?? まずは、↑の状況を相手の弁護士に伝えてみてく...
事故が原因の傷でなければ賠償の義務はありません。 保険会社に交渉を任せて相談者に連絡をしないように伝えたり、納得できないなら訴訟提起するように伝えましょう。 しつこく連絡が来るのであれば窓口として弁護士に依頼しましょう(その費用を保険...
ご質問ありがとうございます。 もし、相手弁護士から送られてきた書面に対して、ご質問者様が回答していない場合は、 ご質問者様からの回答を待っているのかもしれません。 もし回答をしていないようでしたら、拒否する内容でも構いませんので、何...
このように、事案によって結論が分かれることがあるため、一度、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。 なお、今回のような日常生活上の事故の際、責任のある相手に対して損害賠償請求する際の弁護士費用がご加入の保険から出る特約が付いて...
弁護士が入っても、相手方本人が納得せず、こちらも過失割合で譲る気がないなら、裁判を起こして争うしかありません。 保険会社の見解はあくまで目安に過ぎません。大切なのは、客観的にみて過失割合がどうなるかです。裁判になった場合の見通しがどう...
1 相談者が傷をつけた場合には賠償義務があります 2~3 故意がないので犯罪には該当しません 4 特に問題ないでしょう
慰謝料は精神的苦痛を被ったことですから、被害を被った苦痛、 警察に被害申告に行かざるを得なかった苦痛、欠勤せざるを得 なかった苦痛、新規発行の手続きをせざるを得なかった苦痛、そ れらを総合した精神的苦痛でしょうね。 したがって、被害に...
厳密には当て逃げになります。 警察への報告義務は、事故の相手方との関係ではなく、行政上の義務ですので、相手方が合意していても免除されません。 ただ、最終的な処分を決める場面では双方が合意していたという事情をもとに処分が軽くされる可能性...
特に心配せずに警察からの連絡を待てばよいでしょう。 住所がわかるのであれば後から連絡ができますし、保険会社が窓口になるので相談者が心配する必要はありません。 警察にも被害弁償の意思を伝えているので、被害弁償をできる前提で処分が決定されます。
粛々と弁償を求めることは問題ありません。 求める際には、いくらをいつまでに、と具体的に決めることをお勧めします。 なお、支払わなかった場合に、 ・相手方の身体を傷つける ・相手方の物を壊す ・相手方が支払わない人物だと吹聴する 等の...
個人での取引履歴の請求に回答がなされることはないと思います。 弁護士法23条に基づく請求については、金融機関ごとに対応はバラバラですが、回答日時点の口座残高の回答には応じても取引履歴の回答は拒否するという金融機関が多いと思われます。 ...
自転車の事故当時の時価額を請求することができますが、新品に買い替えさせることはできません。 ただ、自転車あたりであれば時価額の算定が困難ですので、新品価格程度で請求することが一般的でしょう。 弁護士に依頼して請求した場合には、先生に...
請求権者として、請求する意思がないとのことですね。 何も心配する必要はありません。 払わなくていいと言われているので、払わなければいいだけです。
お困りのことと存じます。結論から申し上げますと、お近くの弁護士と直接での面談をし、その際に助言を求めるのがよいでしょう。
請求を拒絶して訴訟に移行してもらいましょう。 相手の主張がすべて認められても、今の金額からは増えないでしょう。 訴訟において、相談者が過剰であると考える部分を述べるだけでも、ある程度の減額は認められる可能性があります。
スプリンクラーがどのように配置されていたのかなど、写真で確認しない限りコンドミニアム側に責任を問えるかは分かりません。また、損害額をどのように計算するかも問題となります。 本来であればハワイの弁護士に聞くのがいい事案ですが、難しいよう...
加害児童自体は民法712条に基づいて責任無能力者とされ、加害児童の両親(加害児童の親権者)に民法714条の責任を追及できる可能性があります。また、学童保育所側のお子さんたちの監督体制に過失がある場合、学童保育所側が責任を負う可能性もあ...
>>車の名義が元旦那のまま等だと、こういったことは可能ですか? 自賠責は車両についている保険という意味合いが強いので可能でしょう。 >>まずは母の保険で治療費や車の修理等を賄って、後日保険屋から先方へ請求が行くと言う流れでしょうか?...
最初の修理見積もりと比べて協定金額が多少下がるのは、通常あることです。 私の経験上、全く同額ということはあまりありません。 この差は、顧客サービスとしてのディーラー修理と、損害の公平な分担としての損害算定(協定)の違いにより必然的に生...
刑事事件にはなりません。 ただし過失があるので、看板の修理代については責任があります。 お店の人の感じからすると、不問になりそうですね。
内容を詳しくみてみないとわかりませんが、保険会社提示の時価額をアップさせることも可能なケースもあります。 なお、対物超過修理費用特約については、被害者の方が車を修理すること、が要件となっているため、修理しないで160万円を賠償してもら...
【結論】 業者の賠償責任になる可能性があります。 【理由】 搬送作業によって傷ついた家財道具の修理費用だけでなく、養生不足によって傷ついた家の修理なども、当然、損害賠償の範囲に含まれます。 契約書の内容を確認しないと分かりませんが...
>夜分すいません ここからのご回答数と 人柄に惹かれてのご相談です、よろしくお願いします。 >以上を踏まえてでも私がもし弁護士先生に依頼した場合 受けていただける可能性はあるのでしょうか? 公開相談への投稿でよろしいのでしょうか?
訴訟を起こして下さい。それでも支払われなければ、判決を得て、勝訴(又は一部勝訴)ならば財産を差し押さえることができます。当て逃げが自動車で行われ、加害者がその自動車の所有者であれば、それを差し押さえることもできる可能性があります。