デザイン業における契約書作成の日数や場所指定を表記するポイントはありますか?
指揮命令や勤怠管理を伺わせる条項ですし、 また、業務に必要な備品、資材を提供することで管理をしていると思われる点もありますので、実体としては雇用契約にあたる可能性が高いです。 契約書の文言を工夫したところでという気がします。 雇用契約...
指揮命令や勤怠管理を伺わせる条項ですし、 また、業務に必要な備品、資材を提供することで管理をしていると思われる点もありますので、実体としては雇用契約にあたる可能性が高いです。 契約書の文言を工夫したところでという気がします。 雇用契約...
費用は、各弁護士の自己判断になるので、いちがいには言えないですね。 終わります。
本来、欠勤させるのが普通で正常です。 店は、欠勤を認めなければなりませんね。 店の口が過ぎてますが、のちに使うことがあるので、やりとりの詳細を 残しておくといいでしょう。
退職は退職、返済は返済と区別して考えましょう。 借金は弁護士に相談して下さい。 退職も同時に相談して下さい。 退職は退職届を提出しましょう。 提出時期、方法は、弁護士と相談して決めるといいでしょう。
賃金の未払いがあるのでしたら請求可能ですが、費用等の返還請求については会社との契約内容や労働実態にもよります。 この場では一般的な回答しかできませんので、ココナラ法律相談の弁護士検索などで個別の事務所に法律相談のお問い合わせをされるこ...
形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護を受けることができます。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』...
厳密に言えば、アルバイト歴を記載していない点は、実際のあなたの経歴とは異なることになります。 ただし、採用企業があなたの履歴•経歴のうちのどの点を重視して採用したのか等により、仮に入社後にアルバイト歴の不記載が発覚したような場合でも...
休職期間満了後、復職可能な状態に治癒したとして復職は可能かと思われます。退職は会社が一方的に決められるものではなく、就労も可能な状態であれば、治癒の見込みがないということにも当たらないかと思われます。 残業代についてもしっかりと時間...
試用期間中といっても自由に解雇できるわけではありません。 解雇するとしても、試用期間中に色々事前準備をしておく必要があります。 会社の顧問弁護士か社労士の先生にご相談いただき詳しく状況を見てもらい、対応を検討してもらってください。
契約解消にあたり、こちらの不利益になることを言わないような条項を加えた合意書を作成することになりますが、すでに虚偽の事実を伝えた取引相手に対して誤解を解くことができるだけの事実を書き込んでおく必要があると思います。相手方にそれを求めて...
逮捕はないでしょう。 損害請求はお兄さんの故意か過失が立証ができるかどうか。 横領否認のうえ、原因不明だが、管理していたものとして損害は補填する、 ということでしょうか。 これで終わります。
既にご回答したとおりです。事実関係の一部のみをもってご回答することはできませんので、近隣の弁護士にご相談ください。
歓迎会の主催者と相談者さんとの間で、歓迎会の会費についてどのような合意が生じていたと解釈されるかによると思われます。 判断要素として、 当該会社の不文律ないし慣行で、歓迎会における主賓(相談者さんの様な立場の方)は会費が無料であった...
公序良俗違反として支払いを免れる可能性はあるかと思われますが、裏引き行為については背任や業務上横領となるリスクがあるため、その点についても店舗側と話をする必要があるでしょう。 ご自身で対応することができなければ弁護士を立てることも検...
弁護士からの接触禁止の警告を行い、警察へ再度付きまとい被害の相談をされる必要があるでしょう。 ただ、弁護士を入れたからといって警察が必ず動いてくれるわけではないため、その点は注意が必要かと思われます。
労基署に相談される際は、会社に出勤を申請した書類、欠勤扱いされている現場に一緒に出勤した同僚や関係者の証言(ないし証言を記載した書類)、(存在するならば)当日の現場の写真、(当日の)スマホのGPS履歴等、相談者さんで考えられる限りの客...
就業規則と退職時に作成された誓約書、前職の業務内容(守秘情報の内容)などを確認する必要があります。 そのうえで、①条項に該当しているのかどうか、②条項に該当しているとしても、当該条項が有効かどうかといったことを検討する必要があります...
マネージャーが、何を根拠に、エントリーの連絡来ていたから、試験を受けられるよ と言ったのでしょうかね。 さしたる根拠もなく、適当にあなたに迎合したのでしょうかね。 かりに故意がなくても過失はあるでしょう。 したがって、人格権侵害の不法...
「従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合」には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することができます。 本件のような万引きは「会社内における窃盗」として、その典型例に該当すると思われます。 会社は労基署で解雇予告除外認...
例えば応じなかった場合は、労働基準法的には対応しない事が正しいが、実損が出た事には別の法律(例えば損害賠償請求?)での対応(極端な例ですが)をするような形になるのでしょうか? ⇒ご相談者様のように、一時的な業務上の必要性から、労働...
労働者が職務遂行にあたり、必要な注意を怠って労働義務に違反した場合、債務不履行に基づく損害賠償責任を負うことがあります。 もっとも、報償責任の原理(事業活動で生じるリスクはそこから利益を得ている使用者が負うべきであるという考え方)から...
どのような誓約書にサインをしたのかにもよりますが、会社側からしつこく連絡が来ているのであればそれらの対応について弁護士を代理人として立てればご自身が対応をする必要はなくなります。 また、ハラスメントについて慰謝料等を請求することも考...
様々なパターンがありますが、新しい事務所に話をして元の事務所に対して、相談者様と三者間で金銭的な折り合いをつけて辞める、元の会社の契約条項の不履行を指摘して辞めるなどの方法が考えられますが、基本的には、事務所との交渉になります。
静岡の弁護士です。 損害が認められるには、問題となる行為と損害との間に因果関係が必要です。 「彼女が出したシフト分の事前予約がキャンセル」になったとありますが、 質問者さんが交際相手の方と喧嘩することでキャンセルになったわけではなく...
損害賠償の請求をすると言っているだけで何もないかもしれませんが、ご自身での連絡が難しいようであれば、代理人をたてることを検討した方がよいかもしれません。
こちらから作成をし,催促をした方が良いでしょう。手続きとしてどこかで漏れてしまい,放置されている可能性もあります。
弁護士を入れ、退職後のフォローについては行わないもしくは行うとしても一定の期間を定めた上で引き継ぎについてのフォローをするというような合意を書面で定めた上で止めるという事は交渉次第で可能でしょう。 また、弁護士を立てた場合は相手から...
働き方改革云々ではなく、純粋に会社側のオペレーション構築の問題です。 無給の時間外労働を求められるようであれば、労基にご相談なさってください。
>・2022年12月29日 A氏より23年1月6日以降、分割で返金していく旨をご連絡いただく。 これを了承しているのであれば、返金による和解合意が成立していますので、 返金請求は可能となるでしょう。 弁護士費用は不法行為事案でないと...
制服は貸与されているので、退職時に返却することになりますね。 今回の欠損は、あなたの過失責任なので、弁償する必要があります。 弁償額は、時価になりますが、時価を算定するのは難しいので、衣 類の減価償却表で減価率を探して、購入価格から減...