預かり物を引き取ってもらえずで営業妨害
処分や損害の請求を記載した催告書を3回出してください。 そのうえで処分、損害請求をするといいでしょう。
処分や損害の請求を記載した催告書を3回出してください。 そのうえで処分、損害請求をするといいでしょう。
どんな損害が発生したのか、今後の事もある ので詳細情報が必要ですね。 従前と対応の方法が異なる理由も聞いておく 必要がありますね。 そのうえで不当な請求にあたるかどうか。 下請け駆け込み寺が各都道府県にあるので、 問い合わせてみるとい...
共同経営者と言う触れ込みをたてにして だましたのかもしれませんね。 お金の使い道について精査する必要も ありますね。 詐欺のような気がします。 契約違反に加えて不法行為でも損害請求 できるかもしれないですね。
企業の言い分通り、少額の商品に対して3000億円という高額の当選金が支払われるということは通常考えにくいので、心理留保により無効となるかと考えます(民法93条但書)。よって民事裁判上は請求が棄却されることになります。
紹介料の支払いを受けるためには A 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」があった B 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」は明確には存在しないが「慣習」があり、その慣習を排除する合意がない といういずれかの状況にあったことを主張立...