損害賠償請求について
共同経営者と言う触れ込みをたてにして だましたのかもしれませんね。 お金の使い道について精査する必要も ありますね。 詐欺のような気がします。 契約違反に加えて不法行為でも損害請求 できるかもしれないですね。
共同経営者と言う触れ込みをたてにして だましたのかもしれませんね。 お金の使い道について精査する必要も ありますね。 詐欺のような気がします。 契約違反に加えて不法行為でも損害請求 できるかもしれないですね。
企業の言い分通り、少額の商品に対して3000億円という高額の当選金が支払われるということは通常考えにくいので、心理留保により無効となるかと考えます(民法93条但書)。よって民事裁判上は請求が棄却されることになります。
紹介料の支払いを受けるためには A 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」があった B 建築業者との間で紹介料支払いの「合意」は明確には存在しないが「慣習」があり、その慣習を排除する合意がない といういずれかの状況にあったことを主張立...