税理事務所に対しての損害賠償請求について
会社の経理担当者が10年に渡って横領してたことが発覚し、そちらは現在、刑事事件として話が進んでいます。 使途不明金としては、5,000万円です。
当社を担当していた税理事務所が、(当社は3月31日が決算日なのですが、)決算時に郵便貯金の口座だけ残高証明を取っておらず、ゆうちょのネットバンキングの残高をプリントしたものを当日の朝に、横領していた担当者からFAXさせて、それでOKにしていたとの事。 横領していた担当者は、そこで一時的に残高のつじつまを合わせ、FAX後に郵便貯金の資金を移動させて、税理事務所の目を欺いていたというわけです。
この経理事務所で使用しているソフトは、クラウドタイプなので、入力した内容は、当社に来ずとも見る事ができるのですが、入力されている内容と実際の請求書や、領収書、口座の金額と照らし合わせる事はしていませんでした。 厳密には、最終決算の時には、さすがに合わせていたでしょうが、期中には一度も照らし合わせる事はしていません。
それでいて、毎月の顧問料は取られていました。
私としては、このような杜撰な状態で決算処理をしていたとは思っていなかったので、横領発覚時にクレームを入れ、弁護士費用の一部を税理事務所に負担させたりしました。
横領事件の方が、解決していないので、現在はその程度でやめていますが、税理事務所に対しては、未だに不満が残っています。
この場合、税理事務所に損害賠償請求を起こすことが出来ますか?
税理士に善管注意義務違反があれば、請求できます。
顧問契約書もチェックしてください。
発見できなかった、あるいは遅れたことについて、義務違反と言えるかですね。
契約書で義務の範囲を確かめるといいでしょう。
刑事では、経理担当者の供述や、税理士の供述なども取るでしょうから、それら
供述書を閲覧してから、損害賠償請求を検討されたほうがいいでしょう。
回答ありがとうございます。
横領の刑事事件の方が片づいたら、検討していきたいと思います。
大変参考になりました。