販売元契約を反故にされた場合の逸失利益の請求について
メーカーの社長から販売元契約の依頼を受けて、営業活動を行ったのですが採用に至った直後に販売元契約を反故にされ梯子を外されました。メーカーの社長とは連絡がとれません。その場合は本来ビジネスを行っていた場合に得られたはずの逸失利益を請求できるのでしょうか?また営業成果を請求できるのでしょうか?
メーカー側とは、あなたの営業活動の対価につき、どのような取り決めをなされていたのでしょうか。
メーカー側と契約書は交わしている場合、契約書の内容を確認•検討する必要があります。
契約書等を作成していない場合でも、メール等のやりとりも証拠となり得ます。また、明確な合意が存在しない場合でも、費やした労力等を踏まえた相当額の報酬が請求できる可能性もあります。
いずれにしても、一般論のみで決まる話ではなく、事実経緯や証拠関係等が重要になってくるご事案かと思われます。そのため、お手もとの証拠を持参の上、弁護士に直接相談なさってみてはいかがでしょうか。
ご連絡ありがとうございます
営業の代行等ではなく、当社(商社)がそのメーカーから仕入れて、大手量販店へ卸流通させてほしいということでメーカーより依頼を受けて動いた経緯です。メールや契約書等で証拠となるものは全て残っております。そこから逸失利益も想定はできます。
>業活動を行ったのですが採用に至った直後に販売元契約を反故にされ梯子を外されました。
→ 採用に至ったというのは、大手量販店への卸流通を取り付けたということでしょうか。また、反故にされた梯子を外されたというのは、契約を解約されたということでしょうか。
>メールや契約書等で証拠となるものは全て残っております。そこから逸失利益も想定はできます。
→ 証拠も残されており、逸失利益も想定可能ということでしたら、メーカーに何らかの請求ができる可能性があるかと思います。
それらの証拠を持参の上、一度、弁護士に直接相談なさり、適切な方針を立てられるのが望ましい事案のように思います。
ありがとうございます。大手量販店への卸流通を取り付けましたが、その連絡をした直後、そのメーカーの社長がそれを材料に他の会社と掛け合い、別の会社と取引を始め、こちらからの連絡には一切応じなくなりました。契約を解約されたわけではないのですが、連絡がとれなくなったので実質的に反故にされた感じです。
契約期間利益だけでもその商品の販売状況や取引条件から推定すると数千万の利益が得られたと想定されます。