【修正版】営業秘密の構成要件について。
以前質問した内容なのですが、カテゴリは企業法務の方がおそらく適切であったため、訂正して再度投稿させて頂きます。
例えば、会社の従業員数は営業秘密の構成要件を満たすことはできるのでしょうか。
営業秘密に該当するかどうかという点をどのような場面で検討するかが判然としませんが、
不正競争防止法第2条第6項は、
営業秘密を 1 秘密として管理されていること、2生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の 情報であること、3公然と知られていないものと定義していますので、仮にこの定義に該当するかどうかというご質問であれば、通常は該当しないでしょう。
ご回答して頂きありがとうございました。