アルバイト火傷自分に過失はないけど慰謝料をとれるか?
慰謝料の請求は可能かと思います。正確には、実際の通院日数•怪我の程度•治療内容等によって変わって来ますが、通院9か月という事情を踏まえると、80〜140万円程度の慰謝料が請求できる可能性があります。 後遺障害の等級が認定された場合に...
慰謝料の請求は可能かと思います。正確には、実際の通院日数•怪我の程度•治療内容等によって変わって来ますが、通院9か月という事情を踏まえると、80〜140万円程度の慰謝料が請求できる可能性があります。 後遺障害の等級が認定された場合に...
社長が承認しないことは違法です。 労働基準法39条違反です。 あなたは申請書通りに有給をとっても差し支えありません。 その分、給与が減らされていたら、有給分を請求する権利 があります。 また、承認しないので、あなたが労務を履行すれば、...
k会社でしょう。 入り組んでいるので弁護士に相談して、責任の所在について、 整理してもらうといいでしょう。
パワハラ、モラハラでしょう。 事実整理と証拠整理が不可欠です。 まずは、出来事表を作成して、弁護士に相談するといいでしょう。
法人側としては、一般的な倫理研修を行う以上の対応は難しいので、 「対応しかねる」という回答にならざるを得ないと思われます。 (匿名性への配慮のため) 他に被害を受けている人がいないか探し、共同で法人側に対応を求めることをご検討なさっ...
労務不能が支給の前提となっているので、バレると支給停止になるでしょう。 金額が些少なら停止にならない可能性があるので、あらかじめ相談されたほ うがいいでしょう。 のちにバレる可能性はあります。 その場合、受給分は、さかのぼって返還にな...
【労働契約証書に半強制的に氏名と押印】という事情について証拠があれば、労働契約の成立自体を争い得るように思います。仮に労働契約の成立を争うのが証拠上難しそうな場合は、成立を前提に退職の意思表示を内容証明郵便等で明確に行う必要があるでし...
廃業確認後、あなた自身が、自分の客として直接契約されるといいでしょう。 同業他社の兼業で行うことはないでしょう。
最低賃金かどうか、高額賠償の可能性を説明されたかどうかなどは、いざ訴訟になったら減額事由として考慮される可能性は高いです。 ただ事故が起きていない段階で、相談者の方は大丈夫と断定することは出来ないのです。減額事由や賠償額の定式化がク...
断っても、なんら問題はありません。 記録は残してください。 上司の言動が、強要に値するならば、不法行為になるので、退職後 慰謝料請求をしてもいいでしょう。また、 退職届は、配達証明付きで、改めて、書面で会社宛てに出して置く ことです。
ご投稿内容からは、そもそも誰がどのような行為によってどのような損害を被ったのか定かではありませんが、10年程度前の話ということですし、法的な責任が問われる事態は今更想定し難いように思います。
名誉棄損には形式的に当たり得るので、避けておいた方が無難です。違法性阻却事由①事実の公共性②目的の公益性③事実の真実性の証明(もしくは相当な根拠に基づいて真実であると信じたこと)の証明が違法にならない可能性はありますが、証明に失敗する...
>仕事中に社長や従業員の方達から >使えない、発達障害、約立たずや色々な暴言をはかれます。 詳細の確認は必要ですが、パワハラに該当する可能性が高いと思われます。 >外仕事なのでパワハラなどで訴えることもできないと言われました。 ...
訴訟リスクとしては低いでしょう。 これは費用対効果や、職場環境などの点からです。 ただ、上記行為が原因で休職となった場合、 賠償額も一定程度見込める可能性があることや、親族友人から法的対応をとることを進められるなどして、訴訟リスクが...
>「このまま辞めたら赤字分を損害賠償で貰うことになる」と言われなかなか辞めさせてくれません。 >この場合は払わないと辞めれないのでしょうか? 払う必要はありません。 >そのままバックれて無視してもいいのでしょうか? 無視はよろし...
パワハラを立証するのは大変かもしれませんね。 個人情報については取り扱いが不適切であり、若干の慰謝料請求は 可能かもしれません。
まず、退職については、①合意退職(会社側の承諾を得る必要あり)の他に、②労働者側からの退職の意思表示(会社側の承諾は不要)という方法もあります。 民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、会社側の意...
具体的な録音内容によりますが、 発問と回答内容が明確であれば証拠にはなり得ます。 もっとも、証拠力(強さのようなもの)に関しては一段落ちるとお考え下さい。 (聞き違いだったとか、その場を収めるために事実と異なる回答をしたであるとか...
①ご投稿内容のような準備時間も労働時間に該当する可能性があります。労働時間に該当する場合、その時間分の賃金を請求することが可能です。 ②会社に対して準備時間も労働時間に該当することを説明の上、準備時間の合計分の賃金を請求してみること...
誓約書は、あなたの自由を過度に制限するもので、無効と思います。 また、罰金や違約金の定めは、労基16条に違反するので無効です。 地元弁護士に相談するといいでしょう。
>会社の登記で代表の名前はありますが、その上司の名前がないですが、上司宛にも会社の住所で申請可能でしょうか? 本人に聞いてみてはどうですか?
窃盗や横領等で被害届を出すことも考えられます。刑事責任を追及するつもりがないのであれば何も行動せず、おしまいになる可能性が高いでしょう。
ご返信いただきありがとうございます。 ご事情承知いたしました。 ハラスメントを基礎付ける証拠になり得ますので、不眠等の体調不良が続くのであれば、一度医師による診察を受け、診断書を発行していただける場合には発行いただく方が良いでしょう。...
アルバイトも、基準法上は労働者で、正社員と変わりません。 したがって、③は当然ですね。 差別的扱いは違法です。 ④も、不利益変更の強要は違法です。 ⑤も、会社都合なので、平均賃金の60%以上を支払う義務があります。 労基26条。 あと...
それぞれ不法行為に基づく損害賠償請求ができる可能性がありますが、どれだけの証拠があるのか、また、どれほど請求可能なのか、問題になりそうです。
アルバイト採用でも、雇用契約は成立してますね。 したがって、会社からすれば、解雇になりますね。 会社都合の解雇ですね。 正当な理由がなければ解雇できませんし、会社の都合で労務に従事 できないときは、賃金を払う必要があります。
録音やLINEなどの証拠があるのであれば、それを弁護士にみせながら相談して、慰謝料請求を検討してみてもよいかもしれません。 一度、弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
裁判所には在職中・退職後の両方の事案が持ち込まれていますので、どちらのタイミングにするかで決定的な違いはないように思われます。 むしろ、どのような行為をセクハラ、パワハラと主張し、どのような証拠で立証して行くのかという視点が重要かと思...
適切なノルマは認められますが、実現が困難なノルマと未達成の場合に、 不利益処分をすることは違法です。 慰謝料請求を予定して、事実関係を克明に記録しておくといいでしょう。 労基および労働総合センターで相談するといいでしょう。
通常であれば、雇用契約書に記載のとおりに働き、給与を請求する権利はあるでしょう。ただ、会社が異なるという点が気になります。 細かい経緯や書面を確認する必要があるかと思いますので、一度個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。