アルバイトの給与についての相談

最低賃金を下回る分については最低賃金額として計算されますので未払い分の請求は可能かと思われます。 また、休み時間にも対応が必要であればその分も給与が発生する可能性はありますし、20分早く出勤しているのであればその分についても給与が発...

アルバイト退職時の給料について

時給を下げることは出来ません。 監督署に行って事前是正指導あるいは事後指導をしてもらうといいでしょう。 退職後にも未払い賃金として請求できます。

業務委託のアルバイトを辞退したら脅された。

【質問1】 直前に解除しているので、理屈からすると賠償するべき義務がある可能性はあります。 ただ、賠償金額は少額になると推測され、弁護士費用などを考えると赤字になる程度で、いちいち請求してこない可能性の方が高いかと思われます。 【質...

アルバイトを辞める際に法的に問題があるのか

契約内容によります。 期間の定めがない場合は、意思表示から2週間で退職が成立するので何ら問題ありません。 期間の定めがない場合には、期間満了までは(合意がなければ)退職できないので、債務不履行による損害賠償義務が発生する可能性がありま...

パート勤務の、有休5日取得義務について

あなたは有給を15日付与されているのですから、15日有給を使えますね。 かりに有給を3日しか使わなかったとしたら、使用者は、あと2日は有給 を取得させる義務があります。 すでに適用されているでしょう。 パート勤務も同じです。

業務中の事故においてアルバイトの責任はあるのか。

アルバイトと言えど、ご指摘のような事情を把握しながら問題の業務に従事している歳に懸念しているような事故が起こってしまうと、不法行為等の損害賠償責任を問われる可能性があります。  会社の社員には何度か改善をするように打診してみましたとの...

アルバイトの掛け持ちについて

一般的には、仕事の掛け持ちや副業を禁止する法律はありません。 就業規則や労働契約によっては、副業、掛け持ちや競業を禁止している場合がありますので、確認してみてください。

アルバイト(オリパ作成)でのミスで、罪を問われるかについて

意図的に当たりパックのみを購入していた等の事情があれば損害賠償請求をされる可能性もありますが、 そのようなことはないのであれば、損害賠償請求、民事訴訟をされる可能性はないといえます。 仮に、そのような怪しい行為が防犯カメラ等に映ってい...

アルバイトの有給休暇取得について

旅館業法にはそのような規定はありません。 有給休暇がないという規定は合理性がないので他の法律にも存在しないでしょう。 ただ、旅館業の特殊性から取り方には制限があるかもしれません。 休憩をとれていない点も気になりますし、 労基署に...

アルバイト先の給料の未払い

正当な懲戒処分には当たらないでしょう。 労基に相談することで問題ないと思います。 仮に懲戒処分ができるとしても解雇や減給できるレベルではないはずです。 会社の言い分は極めて不当だと思います。

アルバイトの解雇予告手当について

>2年以上行っている飲食店のアルバイトで12月末でのクビ宣告を12月15日にされました → クビ宣告の理由はどのような理由でしょうか。例えば、いわゆる解雇にも、以下のような種類があります。 ・普通解雇(能力不足等) ・整理解雇(...

アルバイト先が突然閉店

雇い主の都合で労働者を休業させる場合、労働者は、雇い主に対し、本来の給料を請求することは可能です(民法536条2項)。 ご質問の事案についても、閉店はあくまで雇い主側の都合と思われますので、既にシフトが決まっていた勤務日に関し、給料...

アルバイトのパワハラ

度合いによりますが、 厳しい口調などの指導は パワハラにあたることがあります。 ★録音しましょう★ パワハラ対策については、 私がブログを書いてます → https://hayashi-jurist.jp よければご覧ください

アルバイト先の給与の計算について

それを聞いた上で今後も働くと思うのですが、30分単位の切り捨ては法律として違反していると思っているのですがどうなんでしょうか。 →給与は1分単位で発生するところ、30分単位で切り捨て処理をしてその分の給与を払わないことは給与全額払いの...

アルバイト採用されてたら

これは本来私に来るべきお金であるため、その分のお金を請求することはできますか。 >>誤りです。実際に働いていない期間の賃金は請求できません。 連絡ミスで採用を不採用にするのは正当な理由ですか。 >>故意であれば別ですが、単なるミスは...

アルバイト 給料天引き

天引きはすべて違法です。 労働条件通知書を交付する義務があります。 交付がなければ違法です。 退職届を渡してから、2週間後に退職になります。 いつ退職の意思を伝えたか、はっきりさせておく必要があります。 もめたら、労働基準監督署に相談...