アルバイトの給与についての相談
最低賃金を下回る分については最低賃金額として計算されますので未払い分の請求は可能かと思われます。 また、休み時間にも対応が必要であればその分も給与が発生する可能性はありますし、20分早く出勤しているのであればその分についても給与が発...
最低賃金を下回る分については最低賃金額として計算されますので未払い分の請求は可能かと思われます。 また、休み時間にも対応が必要であればその分も給与が発生する可能性はありますし、20分早く出勤しているのであればその分についても給与が発...
窃盗をしていないのであれば、指摘されている窃盗については認めないようにしてください。 このまま何事もなくトラブルが終息すればよいですが、何か続くようであれば警察に相談をしてください。
時給を下げることは出来ません。 監督署に行って事前是正指導あるいは事後指導をしてもらうといいでしょう。 退職後にも未払い賃金として請求できます。
色々な制度を誤解されているように思います。ご懸念のようなことが起こり転職先に懲戒解雇の事実が知られることはございません。
高年齢求職者給付金のご質問ということは、質問者様は65歳以上でいらっしゃるのでしょう。 質問1 高年齢求職者給付金を受けることができる期間(受給期間)は離職の日の翌日から1年間です。一ヶ月程度の短期バイトであれば、その後に受給の申し...
【質問1】 直前に解除しているので、理屈からすると賠償するべき義務がある可能性はあります。 ただ、賠償金額は少額になると推測され、弁護士費用などを考えると赤字になる程度で、いちいち請求してこない可能性の方が高いかと思われます。 【質...
アルバイトを優先する必要はありません。 有給を使えるなら有給で、使えないなら欠勤します。 それによって、勤務先が、あなたに不利益を与えることはできません。 今後のやり取りは、録音必要です。
一般的なご回答になりますが、契約書にその旨の記載があるのであれば、1か月前に届け出れば問題ないと思います。
会社の言い分が間違っていると考えられますが、 試用期間開始直後であれば予告手当を支払わなくていい場合もあります。 なお、そもそも解雇が無効である可能性もありますので、 解雇の効力を争うことで解雇予告手当よりも高額の金銭を受け取れるこ...
契約内容によります。 期間の定めがない場合は、意思表示から2週間で退職が成立するので何ら問題ありません。 期間の定めがない場合には、期間満了までは(合意がなければ)退職できないので、債務不履行による損害賠償義務が発生する可能性がありま...
同意のない給与減額は、不利益変更になるので、異議を申し入れることができます。 労働局に相談されていいでしょう。
解雇事由がない解雇は法的には無効ですし、やめて欲しいと言われても辞める必要はありません。 また、勤務条件があいまいとのことですが、労働条件通知書は交付されていないでしょうか。雇用契約書は無くても違法ではないですが、労働条件通知書は交付...
あなたは有給を15日付与されているのですから、15日有給を使えますね。 かりに有給を3日しか使わなかったとしたら、使用者は、あと2日は有給 を取得させる義務があります。 すでに適用されているでしょう。 パート勤務も同じです。
給与は支払い義務があります。 あなたに対する損害賠償請求は明白ではありません。 損害賠償請求権と相殺することも認められません。 まずは、支払う義務があります。 相談先は、労働基準監督署です。
上記記載の通りです。 保険が払われない場合でも、従業員に対して請求できるのはかなり限定された範囲です。
アルバイトと言えど、ご指摘のような事情を把握しながら問題の業務に従事している歳に懸念しているような事故が起こってしまうと、不法行為等の損害賠償責任を問われる可能性があります。 会社の社員には何度か改善をするように打診してみましたとの...
一般的には、仕事の掛け持ちや副業を禁止する法律はありません。 就業規則や労働契約によっては、副業、掛け持ちや競業を禁止している場合がありますので、確認してみてください。
意図的に当たりパックのみを購入していた等の事情があれば損害賠償請求をされる可能性もありますが、 そのようなことはないのであれば、損害賠償請求、民事訴訟をされる可能性はないといえます。 仮に、そのような怪しい行為が防犯カメラ等に映ってい...
旅館業法にはそのような規定はありません。 有給休暇がないという規定は合理性がないので他の法律にも存在しないでしょう。 ただ、旅館業の特殊性から取り方には制限があるかもしれません。 休憩をとれていない点も気になりますし、 労基署に...
正当な懲戒処分には当たらないでしょう。 労基に相談することで問題ないと思います。 仮に懲戒処分ができるとしても解雇や減給できるレベルではないはずです。 会社の言い分は極めて不当だと思います。
>2年以上行っている飲食店のアルバイトで12月末でのクビ宣告を12月15日にされました → クビ宣告の理由はどのような理由でしょうか。例えば、いわゆる解雇にも、以下のような種類があります。 ・普通解雇(能力不足等) ・整理解雇(...
私見では、 期間限定でのバイトではないようですから、解雇になるでしょう。 予告手当として、最大限1か月分のバイト代が必要だと思いますね。
休んでください。 会社には一報してください。 つなぎとめても断ってください。 あなたの権利です。 録音しておくといいですね。
雇い主の都合で労働者を休業させる場合、労働者は、雇い主に対し、本来の給料を請求することは可能です(民法536条2項)。 ご質問の事案についても、閉店はあくまで雇い主側の都合と思われますので、既にシフトが決まっていた勤務日に関し、給料...
先程の回答で触れていない質問につき、補足します。 少し難しいと思いますが、行為を行う義務の違反があった場合、義務違反に対し、行為を強制することまでできるかのか、それとも義務違反に対する損害賠償を請求できるに留まるのかという法的問題が...
休業補償給付が支給されるかどうかは労働基準監督署に問い合わせして頂いた方が正確ですが,短期であってもアルバイトであっても勤務中の転倒によって骨折されたのであれば,労災と認定されるはずです。 まずは,お近くの労働基準監督署にご相談される...
度合いによりますが、 厳しい口調などの指導は パワハラにあたることがあります。 ★録音しましょう★ パワハラ対策については、 私がブログを書いてます → https://hayashi-jurist.jp よければご覧ください
それを聞いた上で今後も働くと思うのですが、30分単位の切り捨ては法律として違反していると思っているのですがどうなんでしょうか。 →給与は1分単位で発生するところ、30分単位で切り捨て処理をしてその分の給与を払わないことは給与全額払いの...
これは本来私に来るべきお金であるため、その分のお金を請求することはできますか。 >>誤りです。実際に働いていない期間の賃金は請求できません。 連絡ミスで採用を不採用にするのは正当な理由ですか。 >>故意であれば別ですが、単なるミスは...
天引きはすべて違法です。 労働条件通知書を交付する義務があります。 交付がなければ違法です。 退職届を渡してから、2週間後に退職になります。 いつ退職の意思を伝えたか、はっきりさせておく必要があります。 もめたら、労働基準監督署に相談...