正社員試用期間中の解雇について
試用期間中であろうと、簡単に解雇はできません。 会社の言い分は誤っています。 自ら退職届を出すなどの行動に出ると、もはや解雇ではなく自主退職です。 争うことはできません。 金銭解決が可能な事案であると考えられますので、早い段階でQ...
試用期間中であろうと、簡単に解雇はできません。 会社の言い分は誤っています。 自ら退職届を出すなどの行動に出ると、もはや解雇ではなく自主退職です。 争うことはできません。 金銭解決が可能な事案であると考えられますので、早い段階でQ...
相談者指摘の通り、会社側の事情による欠勤ですので休業手当の支払義務があります。 会社に説明したり、労基署に相談してみましょう。
いつ、なにを言われたか、再現記録をつけることです。 今後もです。 証拠があれば、いいですね。 今後については録音がいいです。 資料を作成したら、弁護士に相談するといいでしょう。
支払義務はありません。 退職手続をやる従業員の負担や人手が足りないというのはは何の理由にもなりません。
給与については労働局に相談していいですよ。 窃盗は、事実かそうでないか文面からは、わかりません。 事実としても、給与の支払い義務はあるので、相談に行っていいですよ。
最終日に振り込まれることはよくあります。振り込みがなければ督促を行い、それでも無反応なら差押という流れになるでしょう。
雇用だと失業手当がありますが、業務委託だと難しいでしょう。 委託期間や解約について契約もないですからね。 すでに購入した材料費などは請求できますが、報酬の保証はないでしょう。
1 そうですね。血縁関係は解消できませんから、いわゆる普通の親子のような関係があるかどうか、あなたがお父さんの稼業を手伝ったりしているかどうか、す。 2 採用に当たりどんな人を雇うかは、雇用の自由なので、調査する会社があるかどうかは分...
ご相談者様が、会社や上司、当該加害者の対応に納得がいっていないということでしたら、労働審判の申し立てを検討することをお勧めします。 法律上、謝罪を強制することはできませんが、仮に証拠が不十分だったとしても、全くないわけではないという...
労災もしくは健康保険の傷病手当なら、一定額補償されるでしょう。 そうでなければ、欠勤については、給与は発生しないでしょう。 欠勤分は控除されるのが普通でしょう。
解雇事由がない解雇は法的には無効ですし、やめて欲しいと言われても辞める必要はありません。 また、勤務条件があいまいとのことですが、労働条件通知書は交付されていないでしょうか。雇用契約書は無くても違法ではないですが、労働条件通知書は交付...
労働者には退職の自由があるため、他の従業員を誘って辞めた場合でも基本的には損害賠償請求はできません。 使用者に嫌がらせをする目的で、突然一斉に辞めたなどの場合には損害賠償が認められる場合がありますが、ごく限られたケースであり相談者の...
あなたには、給与が支払われていたのでしょう。 それをあなたに渡さず使い込んでいたのでしょう。 まずは、 支払われていた事実を確かめるためには、確定申告書を見ることと あなた名義の口座情報をつかむことでしょう。
具体的な事実関係、相手方とのやりとりがどの程度、客観的な書面やメールで残っているか等にもよりますが、損害賠償請求をできる可能性もあると思いますので、一度お近くの法律事務所にてご相談されてみることをお勧め致します。
支払の強制は、裁判所に訴えを起こして勝訴判決を得なければできません。そのままにしておいても構いませんが、貸してくれた方との間で支払期限を明記した借用書を改めて作成してもいいでしょう。その期限までは、会社も何もできません。ただ、貸してく...
給料の一部が5月分で支払われる予定がある場合、それを避ける目的であるかもしれませんし、単に書類上の不備を修正する目的であるかもしれません。もしも契約期間が4月までだった場合、期間終了を明確にする意図があるかもしれません。どちらにせよ、...
相談者の希望に応じて対応が変わりますが、一般的には、パワーハラスメントによって精神的なダメージを受けた場合、損害賠償請求を検討することができます。
マタニティハラスメントに当たり得る状況ですね。 不当解雇の可能性があるといえます。弁護士に相談いただいたほうが良いと思います。
答弁書に対する反論は出さないことも可能です。 個人的な感覚では、申立書→答弁書→あとは当日の質疑応答ということが多いです。 答弁書への反論書面を出さないからといって、答弁書に書かれたことを認めることにはなりません。
ご相談いただいた内容ですと、どちらとも言えないなという印象です。 仕事をことごとく奪い閑職に追い込むようなケースならパワハラともいいやすいですが、単に本当に配慮して仕事を分担してくれているだけの可能性もあります。 給料の支払いについて...
損害賠償については、会社が倒産した場合には一部しか支払われなかったり、全く支払われない場合が発生します。 賃金に相当するもの(最低賃金との差額や未払残業代など)については、他の債権よりも優先して支払われるため、全額の支払いを得られる可...
具体的な事実関係によりますが、様々な対応方法があると思います。一度お近くの法律事務所にて相談されることをお勧めいたします。
「月をまたいだ退職日は中途半端なので了承できない。」という会社の見解は、会社の事務手続き上の都合に過ぎず、法的な根拠がないため、相談者様が雇用者指定の退職日に従う必要はありません。 民法においては、退職の意思表示を会社にした日から2週...
会社には、みみみさんが裁判所に提出した申立書や証拠が送られています。 一般論として、第1回期日の1週間前が裁判所に対する答弁書や証拠の提出期限となっていますが、絶対的な期限というわけではありません(会社側も従業員への事情を聴取したり...
まず、配置転換の命令をするのは会社の人事権に基づくものなので、命令をすることは形式的には可能です。 未経験の他部署への配置転換は、単に退職を迫るだけのものであれば不当労働行為になりますが、合理的な理由があるなら違法にはなりません。 合...
>会社の、一方的な理由で、指定地域をとることはできますか?? >既に取られてしまったので、取り返す方法があれば、教えて欲しいです。 業務委託の契約内容を確認しないことには何とも言えませんので、直接弁護士に相談に行かれた方がよろしいか...
ご投稿に契約社員とありますので、あなたと会社との契約関係は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)と思われます。 期間の定めのある労働契約の場合、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することは...
労働審判申立書は平均何ページなのでしょうか? ネットには20-30貢とあるのですが、それくらいでよろしいのでしょうか? →申立書のページ数に制限はありませんので、必要なことを記載するのでしたら、何ページでも気にされなくとも大丈夫です。...
賃金、慰謝料は可能ですよ。
お悩みのこととお察し申し上げます。 ②を取るとして、労働審判を提起することで得られるかも知れない解決金と、退職金の割増具合のバランスを考慮してご決断するのが良いかと思います。