住民税非課税世帯について
住民税非課税世帯になるには、 1,生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 2,障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合、年収204万4,000円未満)である方 3,前年の合計所得金...
住民税非課税世帯になるには、 1,生活保護法の規定による生活扶助を受けている方 2,障害者、未成年者、寡婦または寡夫で、前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合、年収204万4,000円未満)である方 3,前年の合計所得金...
転職に至った原因にもよりますが、直近の収入で算定すべきという主張は考えられます。 給与明細のほか、雇用契約書や労働条件通知書も提出することになるでしょう。
>①ここから、挽回するためのアドバイスをください。 調停は話合いの場ですので、貴方に離婚したくないという気持ちが生じたようであれば、それを率直に伝えるしかないと思います。(ただ、今後、離婚意思の有無が二転三転するのは望ましくないです...
手間はかかりますが売れますし、 そもそも夫が支払いを止めれば終わりです。
別居や離婚をするのかといった事情にもよりますので幅がありますが、数十万円から200万円台といったところでないかと考えます。 なお、不貞行為の事実を相手がまだ明確に認めていない場合には、今の手持ち資料でどこまで戦えるかも念頭に置くべきで...
お伺いした限りでは、ご相談者様がピアノの廃棄代を負担する法的な義務はないため、それを立替金から差し引くことは許されません。 ですので、立替金全額の請求をすることができます。 方法としては、交渉、支払督促、訴訟などいくつか考えられますが...
経緯が記載されていないので、その限りで回答しますが、 さしあたって生活費が必要なのであれば、給与の受取口座を変えるなり、再発行をかけるなりすれば済む話です。 妻側に支払う生活費(婚姻費用)に関しては、算定表(検索すればでてきます)を参...
妻側としては、第三者を介して婚姻費用請求権を確定させたいという動機で調停を申し立てたのだと考えられます。妻側は、期日前のやり取りのことなどを前提にして調停の初回期日に臨むと思いますので、貴方としては、必要に応じて適宜反論等していくこと...
ライン証拠になります。 モラハラは、精神的暴力です。 一歩も引く必要はないので、きっちりと別れましょう。 陳述書が大切なので、弁護士には相談したほうがいいでしょう。
原則論からお話をしますと、 婚姻費用の性質からすれば、支払時の収入を基準とすべきですが、変動や未確定な部分もあるので、実務上は、前年度の収入(確定申告等)を判断資料にすることが多いです。 とはいえ、大きな変動が予想される場合に関しては...
お伺いしている限りの事情からは、すでに調停で婚姻費用の合意があるとのことですので、当該条項にて増額等に関する取り決めなどがあるならばそれに基づいてこちらの請求が認められるのか。 条項上で根拠となりうるものがないならば、事情変更があった...
婚姻費用の分担額の合意がないのでしたら、調停申立てをして合意する必要があります。 一般的には、調停申立時か婚姻費用の支払始期となりますので、できるだけ早くに申立てをした方が良いかと思います。 ご参考になれば幸いです。
わざわざこちらから減額の申し立てをしたら?などという必要はないと思います。 強制執行は、裁判所が勝手に相手の財産を調べてくれることはなく、こちらが相手のこの財産を差押えて!と申し立てるものです。ですので、どのような財産があるか、事前...
時効は原則10年、慰謝料は取ってください。 これで終わります。
ともあれ、お金の流れを整理することは重要です。 共有財産を把握することですね。 弁護士に相談して、共有財産の算出法を教えてもらうことです。 仕事を始めるのは、離婚条件の整理がついてからでいいでしょう。
相手のもとに子供がいる時間が長くなればなるほど,親権や監護権の取得は難しくなってきますので,親権や監護権を希望するのであれば,子の引渡の保全処分を行い,監護者の指定の調停を起す必要があるでしょう。 また,子どもを一方的に,合理的な理...
慰謝料請求に関しては、離婚すればもらえるというものではなく、ご相談概要記載の事情で、請求根拠に相当するものは伺われません。 婚姻費用に関しては、婚姻関係が継続していれば負担を求めることはできます。 公正証書作成前であれば、二転三転し...
・「離婚はしない」という場合、離婚調停は不成立になりますか? 同意しない限り成立とはなりません。 ただ、別居期間が長期化すれば、相手方としては、裁判上の離婚事由が認められると踏んで離婚訴訟を検討することになるでしょう。 そういった...
相談した警察の方の説明が、刑法上の正確な理解に基づかない可能性があるように思われます。 私文書偽造罪における「偽造」とは、権限なく他人名義の文書を作成することを言うとされています。 そのため、権限なく他人名義の文書を作成する(名義...
以下の通りわかる範囲で回答させていただきますが、 可能であれば実際の家計等、詳しい事情を伝えて弁護士に面談相談に行った方がいいと思います。 質問 ①婚姻費用を請求したほうがよいか? それが無難だと思います。 後の質問にも関係し...
ご質問ありがとうございます。 1 親権及び養育費の件 離婚する際の親権がどちらになるのかは(なお、2026年には、離婚後も共同親権となり得る改正法の施行が予定されています。)、 様々な要素が考慮されますが、最も重要なのは、お...
一度相談をして、事実関係の時系列整理を一緒にされるといいでしょう。
離婚調停申し立てがいいですよ。 合理的で無理のない離婚条件を、調停委員の知見を借りて、整理して いくといいでしょう。 算定表をべースにして、それぞれの生活実態を斟酌しながら、数字を 調整していくでしょう。
まだ離婚されていないのでしたら、養育費分を含めた「婚姻費用」を請求することが可能です。 話し合いによる解決が難しい場合は、以下の流れで裁判手続を利用することをご検討ください。 1、調停・審判の利用:支払いが途絶えた場合、家庭裁判所で...
ご質問ありがとうございます。 ご記載の内容以外の事情が不明ではありますが、お子さまが中学2年生ですので、元夫には養育費の支払い義務がある年齢です。 ですので、養育費の継続支払請求はできます。 問題は、請求をするとして、どれくらいの...
1,婚姻費用を受領していれば、生計を一にしていると解釈されてますね。 2,申請する必要はないです。 3,あなたの年収が一定額以上になれば、自分で所得税、住民税を負担す るので、たがいに得な面もあります。
弁護士さんに依頼できることとしては、どのようなことがありますでしょうか? 考えていることは以下の通りですが、そのほかにありましたらお教えいただきたいです。 ・不倫を夫に問い詰めるときに弁護士さんに同席してもらえるか? →この依頼を受...
そもそも、離婚訴訟を提起するためには、その前に離婚調停の申立てがなされたものの、調停が不成立になることが必要です(調停前置主義といいます)。 また、離婚訴訟で離婚が認められるためには、法律で定められた離婚事由に該当する必要があります...
転職により収入状況が変わるのであれば、変わって以降の収入をベースに計算をすることになるでしょう。 給与が上がることが確定しているのであれば、そのタイミングから支払い金額を増やす形で合意ができるケースもあり得ます。
相手の準備書面に対しての反論書面については準備書面として出すのが一般的です。準備書面1、第1準備書面といった形で題名を記載します。 書面の中で相手の書面について触れる場合は、書面のタイトルで上記のように区別ができるなら第◯準備書面、...