単身赴任中で離婚はしたくない

単身赴任中に離婚調停を申し立てられました。私は離婚したくありません。妻は仕事のためではなく不仲のための別居だと主張しています。かと言って、単身赴任を止めて同居はできませんので、別居のまま夫婦を続けたいです。

「離婚はしない」という場合、離婚調停は不成立になりますか?「お互い別居を続けることに同意する」という意味では、離婚調停は成立になりますか?
今後訴訟になったときに違いはありますか?

・「離婚はしない」という場合、離婚調停は不成立になりますか?

同意しない限り成立とはなりません。
ただ、別居期間が長期化すれば、相手方としては、裁判上の離婚事由が認められると踏んで離婚訴訟を検討することになるでしょう。

そういった意味では、相手方が翻意しなければ離婚を回避するのは困難です。
単身赴任を続ける中で翻意をするきっかけというのは無いように思います。
他方、無理をして単身赴任を止めたとしても、相手方が翻意するとは限りませんし、
相手方が現在の住まいを離れることも考えられます。
上記を踏まえてご検討なさってください。