無断の連れ去りを、了承を得てたと嘘の証言をし。調停用書面にも嘘を記載。文書偽造など罪に問えますか?
昨年末、両家の両親を呼んで夫婦関係の話し合いを行いました。妻が一方的に離婚したいと言って号泣して話の場から出ていきました。
その後妻は戻って来ずに、子供達(小学生男子2人)を連れ去られました。
妻も義父も一言も私も私の両親に対しても親権や監護権の話間も無く、授業中の小学校から嘘を言って連れ出しました。
この半年間、妻の弁護士を通してずっと『同意の無い連れ去りだから、ちゃんと親権や監護権の話をしよう』と訴えてきましたが認めず6月に入って初めての調停でも私は再度伝えました。
5/16の共同親権改正が通り、【同意も無い連れ去りは罰せられる可能性がある】事も伝えました。すると調停後に主張書面として妻側は『承諾を義父(私の父親)から得て、夫も黙認していました』と明らかな嘘を書いてきました。もちろん私の父親も了承はしていません。
警察署に相談した所、文書偽造とか明らかな嘘の記載は法にとえるかもしれないと言われました。どうでしょうか?
実子誘拐を、了承を得たと嘘を言い続けて誘拐状態を継続しています。了承の無い連れ去りを罪にとえるのでしょうか?
警察署に相談した所、文書偽造とか明らかな嘘の記載は法にとえるかもしれないと言われました。どうでしょうか?
弁護士としてはこのような回答がされたとは到底考えられないという回答しかできません。
考えられないとはどういう事でしょうか?
警察官の言葉ですが、もちろん警察官も弁護士では無いので、あくまで法律家では無い警察官の可能性の指摘です。
嘘を書いても文書偽造等の罪には問えないという事でしょうか?
相談した警察の方の説明が、刑法上の正確な理解に基づかない可能性があるように思われます。
私文書偽造罪における「偽造」とは、権限なく他人名義の文書を作成することを言うとされています。
そのため、権限なく他人名義の文書を作成する(名義の冒用する)場合が私文書偽造罪における「偽造」となり、文書の作成権限を有する者が内容虚偽の文書を作成すること(自分名義の私文書に虚偽の内容を記載すること)は同罪の「偽造」にはあたらず、私文書偽造罪は成立しないことになります。
また、ご投稿内容からすると、未成年略取ないし誘拐罪に該当する可能性があるかもしれませんが、半年程度の期間が経過し、調停という裁判所での手続きが係属中等の事情から、家庭裁判所での解決に任せるべき等の判断等により、警察が被害届等を受理しようとしない、被害届等が受領されたとしても、立件や起訴までに至らない可能性も想定しておくべきでしょう。
ご指摘のとおり、離婚後の共同親権に関する法改正がなされましたが、この改正法が適用になるのは、改正法が施行されて以降となります(遅くとも、2026年5月24日までに改正法が施行される予定ですが、まだ施行はされていない状況です)。
いずれにしましても、妻側も弁護士を付けて対応している状況のようですので、一度、離婚後の共同親権に関する法改正の施行時期も見据え、どのように対応していくべきかにつき、お住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみることもご検討下さい。
【参考】刑法
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
(未成年者略取及び誘拐)
第二百二十四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
非常に詳しくありがとうございます。
文書偽造では無いのは理解しました。実子誘拐を否定する為に意図的に嘘を記載する事は罪にならないのでしょうか?
あまりにも酷い対応を半年されています。
今後の相手の対応次第で弁護士も考えないといけないと思っています。
ありがとうございました。