過去DVありの旦那への養育費の支払い継続請求

2年前から別居。中2の息子と実家暮らし。実家は父は他界、母は年金暮らし。給料が減って仕送りが出来なくなるから転職するとの事。6月決算賞与、7月夏季賞与が出てからの末退職。次の仕事も決まっているそうです。それなのにお金がないから払えない、と言い出しました。
どうしたら養育費を継続させることが出来ますか?

ボーナスや退職金は、離婚する時に財産分与になりますか?

まだ離婚されていないのでしたら、養育費分を含めた「婚姻費用」を請求することが可能です。
話し合いによる解決が難しい場合は、以下の流れで裁判手続を利用することをご検討ください。

1、調停・審判の利用:支払いが途絶えた場合、家庭裁判所で調停を利用することができます。調停が不成立の場合は審判に移行し、裁判官が婚姻費用又は養育費の金額を決定します。
2、強制執行の実施:調停、審判で養育費の支払いが決まっても支払われない場合、強制執行を行い、未払い金額を取り立てることができます。

ご相談者様のケースでは、次の就職先の収入ベースで婚姻費用の金額が決められることになると思われます。

ご参考になれば幸いです。