婚姻費用分担調停をかけられましたが、嫁の行動がわからない

嫁から婚姻費用分担調停をかけられ、通知が届きました。7月10日に届きました。
届いた書類をみると申立て日?が7月2日でした。
通知が届く数日前7月6日に、婚姻費用(養育費)支払の請求をLINEでされました。
この時一部の請求のやり取りは解決したと思っています。こちらが納得できない請求があったのでそれについて問いしたところそこでLINEを無視されました。
申し立ててからの直接請求はやってもいいことですか?

妻側としては、第三者を介して婚姻費用請求権を確定させたいという動機で調停を申し立てたのだと考えられます。妻側は、期日前のやり取りのことなどを前提にして調停の初回期日に臨むと思いますので、貴方としては、必要に応じて適宜反論等していくことになるでしょう。

婚姻費用に関して、申立後の請求があったとのことですが、
特段、問題となるようなものではないです。

申立月からの支払で調停合意又は審判となることが通常ですので、
7月分(6月分であったり、それ以前のものであった場合は別ですが)としてお支払いされたものがあるのであればその旨主張されるべきでしょう。

申立て時からの請求が一般的と聞きましたが、妻側が今回別居してからの請求を求めているとしてもこちらが拒否することは法律上可能ということですよね?

申立て以前のものは個人的なものをお互いの通帳から引き落としているものがあるので、それは支払いました。それに関しては反論するつもりはないです。
妻の方もこちらの通帳から引き落としているものがあるのですが、この3ヶ月ほど支払されていません。が、それはまとめて払うといってきているのでいくら申立て前のものでも請求はできますよね?

【妻側が今回別居してからの請求を求めている】場合で、別居〜調停申立ての期間について婚姻費用未払なのであれば、貴方に支払義務があることになりますので、調停内で未払額を確認して、それを支払う約束を取り交わすのが一般的だと思われます。

別居してから婚姻費用取り決めの話はしておらず、妻側からも最後にお金の話をすると言ってきていました。
なのでこれまで婚姻費用、養育費の請求は来ていません。
それでも過去の請求は可能になってしまうのでしょうか?

経緯やご質問の趣旨がわからないところがありますが、申立前の部分についても請求自体は可能です。貴方としては、別居〜調停申立ての期間部分の婚姻費用については実質的に既払いであるという反論をしていくことになるのではないかと考えられます。

最寄りの弁護士などに事情を説明して個別に相談なさった方がよいように思います。

・「それはまとめて払うといってきているのでいくら申立て前のものでも請求はできますよね?」
事情が不明ですが、相手方が同意しない限りは、婚費の調停で上記を考慮した形での話し合いや合意とはならないでしょう。

もう一つのご質問に関しては、当職の見解は既に示した通りです。

調停は申立日からの請求が基本ですと聞いていますが、(前にも相談経験あり、ネット上の弁護士の意見参考)調停内容によってはそれが通らず過去の請求も可能ということになるということですか?

現時点でも嫁から子供のものに関する請求が続いています。
どう対応したらよいですか?