婚姻費用調停中に育休から復帰した場合の算定について

婚姻費用分担請求の調停中です。
昨年の9月に申し立てて次の期日でもう1年になります。最近の期日で、こちらが審判移行を申し出たところ、夫側が裁判所が出す金額であれば調停で応じるとのことで出してもらい、私の要望通り(ほぼ算定表通り)の金額が出され、夫も来月からはその額を払うとなりました。

しかし、昨年9月からの未払い分を一括で払えないとの事で分割にして欲しいと言われ、更には減額も考えてきて欲しいと言われ、減額は断りましたが分割はいくら払えるか考えてくるので次回に回答させて欲しい、と次回に聞くことになりました。

何だかんだ延ばされて次回分割のことだけ決めて終わり、と言われていますが、減額も諦めていなそうでまた何か言ってきたら早期に審判移行して頂きたいと思っています。

今出されている婚姻費用の金額は私が育休中の収入で出されていますが、来年の1月に育休から復帰し収入が増えます。もしのらりくらりと相手に調停を延ばされて、審判移行が育休から復帰後になってしまったら、相手は確実に復帰後の額で計算するように言ってくると思いますが、裁判所は一律で復帰後の収入で計算するのでしょうか。

それとも育休時は育休時、復帰後は復帰後で金額を分けて出してくれるのでしょうか。調停ではなく審判移行された場合をお聞きしたいです。

相手は確実に引き伸ばし行為に入っていますが、悪質と見られて、育休復帰後に審判移行されたとしても、育休中の金額で一律で決まったりはしませんか?

原則論からお話をしますと、
婚姻費用の性質からすれば、支払時の収入を基準とすべきですが、変動や未確定な部分もあるので、実務上は、前年度の収入(確定申告等)を判断資料にすることが多いです。
とはいえ、大きな変動が予想される場合に関しては、原則に戻り、復帰後の収入を考慮した形となるでしょう。

ご回答ありがとうございます。
育休から復帰後に審判になると、育休復帰前後一律で復帰後の収入で算定された婚姻費用になるのですか?💦そうなると育休期間中は多めに払っていたことになると思いますが、既払い金として精算されるのでしょうか。

私としては今算定されている通り、育休期間中は育休期間中の収入で算出して欲しいのですが。