婚姻費用の請求額を相手が勝手に減額することは合法?

先月から夫のモラハラが原因で別居しており、婚姻費用を請求したところ、婚姻費用の分担額に合意していないため、請求額の半額しか払えないとの回答がありました。
相手の源泉徴収票も確認し、裁判所の算定表をもとに金額を計算しました。
何を根拠に算出された金額なのかわかりませんが、勝手に減額することは許されることなのでしょうか。

算定表は絶対的、確定的な基準ではありません。
勿論、実務上、この基準通りとなることが大半であるのは事実です。

「勝手に減額」とありますが、合意などで決まっていない以上、
ご自身としては、婚姻費用分担調停などを申立てをして、金額を確定する必要があります。

婚姻費用の分担額の合意がないのでしたら、調停申立てをして合意する必要があります。
一般的には、調停申立時か婚姻費用の支払始期となりますので、できるだけ早くに申立てをした方が良いかと思います。

ご参考になれば幸いです。