相続放棄中のインターネット解約の件
解約しても単純承認にはならないでしょう。 親権者であるため、委任状なくとも、法定代理人として手続きできるでしょう。
解約しても単純承認にはならないでしょう。 親権者であるため、委任状なくとも、法定代理人として手続きできるでしょう。
請求するのはいいですよ。 払ってくれるなら受領してもいいですよ。
元ご主人の借金を被りたくないとのことですが、それは元ご主人がお亡くなりになって相続が開始されたときに問題になるだけです。そしてその時点において、元ご主人に借金しか残されておらず相続する価値のある遺産が何も残されていないのであれば、相続...
そもそも相続人が知らない所で、本人が亡くなったあと兄弟が引き出すことは可能なのでしょうか? →書類が揃っていれば,不可能ではないでしょう。金融機関も,預金名義人が亡くなっていることを知らない場合もあります。 葬儀に使ったと言ってまし...