【負動産相続問題】負動産を引き継がない為の限定承認は可能か?
いわゆる負動産の相続問題に関するご質問です。
使い道が明らかに無い、原野や山林。あるいは誰も住む予定の無い、築60年を超える不動産(建屋・土地)。
相続人が自分一人だけである場合、これらの実質的にはマイナスとしかならない不動産を相続せずに、金融資産などの積極財産のみを相続する方法はありますでしょうか?
限定承認という選択肢ならば、借金などの負債は相続する必要は無くなるかと思います。しかし、上記の不動産は資産として分類されてしまうかと思います。なお、相続放棄したとしても相続財産管理人が管理開始するまでは管理責任が伴うことは理解しております。
何か良い方策がありましたらご教示いただけますと幸いです。
こんにちは。
限定承認に誤解があるようですのでお伝えします。
限定承認は、プラスの財産の範囲内でのみ負債を引き受けるというものです。
例えば、不動産の価格や預貯金などを合計すれば1000万円あるけれど、
負債は1500万円あるという場合、
1000万円の限度で負債を引き継ぐ
というのが限定承認の制度です。
借金を引き継がなくてよいわけではありません。
不動産も価値が低くてもプラスの相続財産であることに変わりはありませんので、
これを相続せず預貯金の未相続するということはできません。
参考になれば幸いです。