被相続人の自動車ローン支払いついて。単純承認となりますか?
現在、遺産相続で話し合い中です。
被相続人から家と車の遺贈があり、まだどうするか悩んでいます。
車2台があり自動車ローンが両方ともに残っており、毎月口座引き落としになっています。
被相続人が亡くなったことをローン会社に伝えた所、次にローンを払う人を決めて欲しいと言われました。
まだ相談中で誰も決まっていませんというと、決まるまでは保留にするのでそれまで毎月分払ってもらえれば良いと言われました。
引き落としが出来ないなら振込み用紙を送りますと言われたのですが、
被相続人のお金からそれを支払わなければ単純承認とはとられないでしょうか?
まだはっきりどうするか決めておらず、でも払わないでいて車を差し押さえられても困ります。
放棄すると決め、支払いをしなければ、車の所有者が引き上げにくるのかと思いますが。
ご回答よろしくお願いします。
被相続人のお金から支払わなかったとしても、債務を引き継ぐことを承認したとみなされる可能性がありおすすめできません。
相続放棄の熟慮期間の3か月の間は少なくとも待ってもらうようにお願いしてもよいかと思います。
電話が録音されるので、その電話時に下手なことを喋り、あとあとその時に言った言わないとか言われ支払うことになるのもこわいです。振込み用紙が届いても支払わず、まずそれまでに弁護士さんに直接相談してみようと思います。