相続放棄をした後の管理責任と勝手な従業員に関して

今年の初め、株式会社を経営していた父が他界しました。
父と従業員2人の3人での会社であり、かなりの負債があった為
相続放棄の手続きをしました。
母は父と離婚しており、相続の権利はなく、ただ父の会社の債権の保証人に
されていたので(母は知りませんでした)自己破産をすることしました。

従業員の1人より、不動産屋から会社を撤去してほしいと連絡があり、
取締役は父1人で、会社を継ぐ気もない旨、また私は相続放棄をしているので
なにもできない旨を連絡したのですが、最近になって、自宅に父宛の
請求書が届くようになり、確認したところ
・従業員が勝手に会社の整理をして不動産屋に明け渡した
・債権者には私と母が住む自宅を勝手に教えた(父は住民票が別の住所になります)
ことが判明しました。

1。役員でもなんでもない従業員が勝手に会社を整理して不動産屋に明け渡すことは問題ないのでしょうか。
2。相続放棄はしましたが、ネットで調べたところ管理義務は発生するとありました。
勝手に会社を整理されて会社の事務所がなくなりましたが、私の管理義務違反などになり、
相続放棄が後から取り消しされることはありますでしょうか。
3。また、債務者に勝手に私と母の住む住所を教えることは違法ではないのでしょうか。

3に関しては、正直現在の生活が脅かされる気がして本当に怖いです。
郵便物の中には切手の貼られていないもの(直接ポストに投函されたもの)もあって
高齢の母が一人の時、私が仕事に行っている間になにかされないか本当に不安です。
今のところ不安なだけなので、従業員に対して何かをする予定はないのですが、
相手から何か言われたときに、こういったことは犯罪だと言える知識があれば武器になると思い
相談させていただきました。

長々と申し訳ございません。
何卒ご教示いただけますと幸いです。

単純承認事由がなければ放棄が取り消されることなく、損害賠償責任を負う可能性が残るだけかと思います。
次順位の相続人がいないのであれば、裁判所に相続財産管理人の申立てをするか、ご自身で適切に管理を全うする必要があるかと思います。

ご回答ありがとうございます。
損害賠償責任は私が追う、という事でよろしいでしょうか。
また相続財産管理人の申し立ては、裁判所を確認すると、
”利害関係人(被相続人の債権者,特定遺贈を受けた者,特別縁故者など)”となっているのですが、私が申請できるのでしょうか。