相続放棄と未支給年金について

3月上旬に父が亡くなりました。
3月中に未支給年金の請求手続きをいたしまして、4月の初旬に4月1日付けにて受付ましたとの書面が年金事務所より届きました。

ところが父の口座を凍結していなかった為、父名義の口座に4月15日付けで2月、3月分と思われる年金振り込みがありました。

亡き父に借金があった為、父の相続は放棄するつもりでしたので、父の死後は一切、通帳やカードにはさわっていなかったので、この入金に気が付いたのが6月22日でした。
(現在、家族全員の相続放棄は受理されて完了しております)

もとより、残高が0円に近い口座に年金33万が入金されていたのですが、父名義のカードローンの支払いが3、4、5、6月分と引かれており、残高は18万ほどになっておりました。(年金が入金されている口座がある銀行のカードローンです)

先ほど記載したように、すでに家族全員、相続を放棄しております。
未支給年金と思われる残りの18万を父の口座から引き出してしまうと私共の相続放棄は無効となってしまうでしょうか?
口座の凍結はまだしておりません。
葬儀代等で出費したので、このお金から充てたいのですが、無理でしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

未支給年金を引き出して、その後は、凍結してもらうといいでしょう。
未支給年金については、引き出して使用しても、単純承認にはならな
いので、心配いりません。