元嫁が残した支払い 今嫁

私は1年前に再婚した夫がいます。夫は月に41万少なくて35万稼いできます。お金の管理は私がしています。イエスマンです。そのおかげで元嫁が残した車の支払いなどの保証人になっていて内緒で支払いをしていて、それを知ったのは半年前です。その額が約30万です。残りの5万の内3万で夫のガソリン代に行きます。それでは足りず、生活が困難になるくらいまで(月の食費や生活費が1万〜2万)の金額になっています。これは再婚した私が生活困難になるまで支払う義務があるのでしょうか。

夫が元妻の(連帯)保証人になっており、元妻において支払いができない状況なのであれば、少なくとも、夫には支払いの義務があります。

>それでは足りず、生活が困難になるくらいまで(月の食費や生活費が1万〜2万)の金額になっています。これは再婚した私が生活困難になるまで支払う義務があるのでしょうか。

夫が保証人になっているのであれば、再婚していたとしても、支払い義務はあります。

それで生活できないという場合、弁護士に相談して破産等を検討するのも一つの手です。

保証人であれば支払義務を負うことはやむを得ませんが、本来は元妻が支払うべきものですので、元妻に対して求償権を行使することは可能です。