絶縁状態の父と叔母が作った借金の相続放棄について
すぐ近くに住む父と叔母がそれぞれ多額の借金を抱えており、相続放棄が失敗しないか今から心配です。
家族に長年暴力を振るっていた高齢の父が少し前に家から出ていきました。父の引っ越し先は、私と母が住む家から車で3分程度のところにある家です。警察からは、今後お互いに関わることがないようにと言われているため、今後は絶縁状態になると思います。
一般的には近くに住む父親が死亡した場合、それを知るのは当然のことですが、うちの場合は上記のような理由から父が死亡したときにその情報が入らないため、相続放棄の申請が父の死亡日から大幅に遅れてしまうと思います。それにより、相続放棄を失敗してしまうのではないかということが心配です。さらに、父は母と離婚しておらず、住民票を私たちが住んでいる家から新しい家に移動していないため、相続放棄の際、父と同居していたと裁判所に判断されてしまうと、さらにまずいと思います。
また、多額の借金を抱える高齢の叔母がいます。叔母の両親は死亡しており、子どももいないため、私の父が叔母より先に死亡した場合は私が相続人になります。叔母もすぐ近くに住んでいますが、金銭問題で絶縁状態のため、叔母が死亡したときにもその情報が入ってきません。
・質問1
住民票上では同じ家に住んでいることになっている父が死亡した際、死亡を知った日から3か月以内に相続放棄の申請をしても、父の死亡日から3か月以上経過していた場合、相続放棄が却下される可能性はありますか?
・質問2
すぐ近くに住む叔母の死亡を知ることができず、相続放棄を叔母の死亡から数年経過したあとに申請した場合でも、死亡を知った日から3か月以内に申請できていれば申請は受理されますか?
・質問3
叔母の死亡を知った日から3か月以内にすべての戸籍を集めきれず、申述書と集められた戸籍などの書類を3か月以内に提出し、3か月経過後に追加でその他の戸籍を追加した場合でも申請は受理されますか?
・質問1
住民票上では同じ家に住んでいることになっている父が死亡した際、死亡を知った日から3か月以内に相続放棄の申請をしても、父の死亡日から3か月以上経過していた場合、相続放棄が却下される可能性はありますか?
可能性という意味ではあるとしか言えませんが、別で住んでいて、相談者が死亡を知ってから3か月以内であれば、普通は受理してくれるのではないでしょうか。
・質問2
すぐ近くに住む叔母の死亡を知ることができず、相続放棄を叔母の死亡から数年経過したあとに申請した場合でも、死亡を知った日から3か月以内に申請できていれば申請は受理されますか?
普通は受理してくれると思います。
・質問3
叔母の死亡を知った日から3か月以内にすべての戸籍を集めきれず、申述書と集められた戸籍などの書類を3か月以内に提出し、3か月経過後に追加でその他の戸籍を追加した場合でも申請は受理されますか?
申述自体が3か月以内にできていれば、追加で提出もアリだと思います。
あとは、その3か月の期間を伸長する方法もあります。