訴えられたらどうしよう
離婚調停中です。同居中夫の酒飲みだったりビジネス・投資などしており、借金の返済もなかなかできてなかった生活をしていました。夫は私の親と仲が悪く、頼る親は夫の親しかなくて、借金だったり、生活費夫の行動など相談にのってもらっていて、困ったことあったら言ってねといわれ、お金関係でも数回相談をし返済・生活費にまわしていました。
今回DVが原因で夫と離婚すると決めて被害届を出し、保護命令がでてます。
その仕返しなのか、同居中自分の親に借りたお金を全額返せといわれ、何百万という私に身に覚えのない金額を提示してきました。
借用書は書いてません。ですがラインでのやり取りは残ってるみたいです。
ラインのトークはあるとSNSのDMで伝えてきました、特に私はやましい会話をしたわけじゃないので、返事をしず放置してます。
訴えられた場合必ず支払わなければならないのですか、
あと相手は2回目の調停では離婚するとは言っていましたが、悪知恵を働かせて、多分裁判まで持っていき私にお金を使わせようと思ってるみたいです。 すべてSNSのストーリーというやつで、相手がいってました。
もらったものではなく、借りたお金であれば、
借りた範囲においては返済をしなければなりません。
借りた範囲以上に返済をする必要はなく、裁判になるとしても、返済を求める側が証拠を裁判所に示す必要があります。
離婚調停の中でまとめて解決できないか、調停委員に相談してください。