不倫関係相手からの暴行による被害届の提出と起訴の可能性について相談
起訴の可能性についてはどの程度の証拠があるのかという点によりますが、警察が捜査をし事件として扱っているのであれば可能性はあるでしょう。 事件化に関しては、現在捜査がはじまっているのであれば弁護士を立てても示談の交渉の場で力になること...
起訴の可能性についてはどの程度の証拠があるのかという点によりますが、警察が捜査をし事件として扱っているのであれば可能性はあるでしょう。 事件化に関しては、現在捜査がはじまっているのであれば弁護士を立てても示談の交渉の場で力になること...
私文書偽造ですね。 刑事事件にすることも慰謝料請求することもできますね。 また、ストーカーになるので警察の判断は間違ってますね。 お近くの弁護士に相談しながら、十分に、戦えるでしょう。
未成年者のうち事理弁識能力を有しない者は責任無能力者とされ、損害賠償責任を負わないものとされています(民法712条)。 もっとも、責任無能力者の監督義務者は、監督義務を怠らなかったこと又は監督義務を怠らなくても損害が発生していたこと...
大変苦しい状況かと思いますが、判決や証拠、さらにはこれまでの訴訟手続に関する資料等を確認しなければ、なぜ、という質問への答えは出せないと思います。 まずは、ご自身ででも上告及び上告受理申立の手続をとって、相談対応してくれる弁護士を探す...
プライバシー権の侵害として発信者情報の開示が認められる可能性はあるでしょう。一度個別に弁護士にご相談されると良いかと思われます。
証拠状況次第ではありますが、お伺いしている事情からすると、詐欺・恐喝のような印象も受けるところです。一度、警察に被害相談をするとよいと思います。
詳細な状況など不明ではありますが、その袋に貴方の指紋がついていたというだけで、窃盗の事実により刑事・民事の法的措置をとることはかなり難しいでしょう。その袋に実際に現金が入っていたこと、そのお金を貴方が盗んだことについて、客観的証拠や十...
本人のことを指していると特定ができる場合は名誉毀損等になり得るため、公開することは控えた方が良いでしょう。
そうした発言をしていることについての証拠があれば名誉毀損等で慰謝料請求できる可能性はあるかと思われます。
不正乗車は、不正乗車しようとしてしないといけません。それ以外は、過失なので不正乗車とはなりません。 ですので、事情を話して支払いすればよいと思います。 今は、グレーな状態なのです。払うつもりがあったかもしれないし、なかったかもしれない...
後見審判の申立てをした場合、ご投稿のような事情のあるご事案であることに鑑みると、専門家が後見人に選任される可能性があるように思います。 なお、後見審判の申立てをする場合にも、弁護士を代理人として申立てをすることも可能です。 お住ま...
示談が成立すれば、起訴するか否かについて、態度は考慮されない可能性が高いと思われます。 仮に裁判になった場合は、態度によって、反省していないと捉えられる可能性はあります。 民事事件では、態度は考慮されないと思われます。
質問者様の報告の状況からしますと、本件が事件化することはないと思います。後日逮捕されることもありませんので、ご安心ください。
まず財布そのものが戻ってきているかどうかが重要でしょう。ただ、仮に戻ってきていないとしても被害弁償としては購入価格をそのまま損害とすることはできないため、相当程度物自体の価格は低く計上されてしまうでしょう。 窃盗に関しては30万円前...
刑事事件で罰金であっても有罪判決となった場合には、損害賠償請求の証拠とする目的であれば、判決確定後に刑事記録を入手でき、民事訴訟で証拠として利用できます(その過程で加害者の氏名•住所等も把握することができます)。 ただし、盗撮という...
窃盗の時効は、7年ですね。 民事は、加害者が判明してから3年なので時効にはなっていませんが、 加害者を探すのは容易ではないでしょう。
お困りのようなので、一般論ですが、ご回答いたします。 ・このような証拠が少ない状況で被害届を出すことは可能なのでしょうか。また、最初に相談する先は駅でしょうか。それとも最寄りの交番でしょうか。 →被害届をだしても、警察が受理しない...
その書き方のみでは脅迫、恐喝として刑事事件化し、警察が動く可能性は低いでしょう。また、返金してもらった金額がいくらなのかにもよりますが、民事で開示請求をやる場合弁護士費用もかかるため、費用対効果も考えると可能性は低いかと思われます。
交際期間中も同居期間中もお互いが貸金や立替であると特に合意していなかったのであれば、後から返還請求はできないものと思われます。 支払い義務がない旨を返答してもなお脅しめいた請求をしてくるようであれば強要か恐喝で警察に相談するべきかと...
被害者側に落ち度として認められるようなことはないでしょう。 そもそも示談や謝罪については被害者側で受け入れる義務があるわけではありませんので、相手の対応に誠意が感じられないと思ったのであれば謝罪を受け入れなかったり、示談に応じないと...
詐欺罪の共犯や、犯罪収益移転防止法違反として損害賠償請求されているものかと思われます。 裁判所から書面が届いたということは訴訟を起こされているということかと思われますので、訴状等を持参して個別に弁護士に相談された方が良いでしょう。
約1年経った今からでも医者に後遺症診断書書いてもらうことができますか? 分かりませんが行ってみることでしょう。 また後遺症診断書がでたら追加で慰謝料請求できますか? 医学的な所見、出来ればレントゲンやMRIなど客観的にわかるもの...
詳しい事情聴取が必要です。 不同意性交、暴行、無断撮影、映像を第三者に見せたこと、いずれも証拠が必要です。 一度弁護士に相談して、慰謝料請求書を作ってもらうといいでしょう。 物的証拠が少なくても、あなた自身の信用性が証拠になります。 ...
経験はないですが、裁判所は、いったん取り下げさせるかもしれません。 担当の弁護士に直接聞くか、裁判所に問い合わせたほうが早いでしょう。(参考)
休業損害証明書を作成してもらえれば、合算していいでしょう。 休業日、休業日数、1日当たりの損害と合計額が記載されていればいいでしょう。
基本的には相手の自白や謝罪、カメラの映像等となります。それらの直接的な証拠がない場合は、当時の記録として残っているもののうち間接的であっても使えるものを積み重ね、ご本人の陳述を合わせて事実を認定してもらえるよう戦っていく必要があるでしょう。
ご質問ありがとうございます。 証拠がそろわなくても相手がご質問者様が主張する事実を認めた場合は、損害賠償請求が認められる可能性があります。 裁判になった場合に相手が否定した場合は、証拠がないと困難な場合が多いと思われます。 ご参考...
傷害事件の経緯•内容、怪我の内容•程度、見込まれる通院期間、後遺障害等級の認定可能性等の事情によって、ご事案に合った適切な方針は変わって来ます。 また、刑事事件は捜査機関が独自に進めて行くため、あなたの症状固定時期を待たずに捜査が終...
期間が経過していることから証拠を準備することが難しくなってくる部分が大きいかと思われます。 証拠がなく、かつ6年前の性犯罪となると、刑事事件化は残念ながら難しいでしょう。
度重なる暴言や行動については、そのことを裏付けるお話を具体的にされること、また、上記したとおり、その暴言や行動についての客観的な資料 (例えば、録音録画データ、LINEでのやり取り等)を提出するといいですよ。 致死的な薬を持ち出して脅...