窃盗事件の立件について
7年前、財布を紛失しました。
当時、朝コンビニに立ち寄っていた為、コンビニの駐車場で落としたと思っており、交番に遺失物の届けを出しております。
今月、勤務先の改装工事でロッカーの撤去があり、鍵が施錠されたままになっている所を開けたら私の財布があったと連絡を受けました。
万札のみ抜いて、別のロッカーに入れて施錠するのが悪質であると思うのですが、これはもう立件不可能でしょうか?
補足
ロッカーは個人ロッカーではなく共有のため、出勤時に空いているロッカーを使用し、ナンバーを設定して施錠するタイプです
戻ってきた財布は保管していますが、中に入っていたレシート類は処分しました(財布は布製です)
窃盗の時効は、7年ですね。
民事は、加害者が判明してから3年なので時効にはなっていませんが、
加害者を探すのは容易ではないでしょう。