傷害事件について被害届を出しました。その後の流れを教えてください。
傷害事件について被害届を出しました。示談する気も無いようですので、通院が終わり症状固定したら民事での損害賠償請求を行うつもりです。
教えて頂きたい事は、被害届を出してからの大まかな流れを教えていただきたいです。
通院が終わって症状固定してから訴訟を提起すべきなのか。刑事裁判をした裁判所と同じ裁判所で民事訴訟する制度(?)もあるようなので、そのタイミングで提起するのか等、被害届を出してからの刑事裁判と民事訴訟の流れ等を教えていただきたいです。
傷害事件の経緯•内容、怪我の内容•程度、見込まれる通院期間、後遺障害等級の認定可能性等の事情によって、ご事案に合った適切な方針は変わって来ます。
また、刑事事件は捜査機関が独自に進めて行くため、あなたの症状固定時期を待たずに捜査が終了し、起訴•不起訴が決まる可能性もあります。
かなり大雑把な流れですが、
①公判請求される事案(公開の法廷での裁判が実施される事案)では、傷害事件であれば、刑事事件への被害者参加の申出や損害賠償命令の申立て(刑事事件を担当した裁判官がそのまま損害賠償の審理も行う)を行うことも可能です。
もちろん、刑事事件が終了した後に、通院関係や後遺障害関係の証拠等もしっかり整えた上で、民事訴訟を別途提起することも可能です。
②略式起訴される場合には、公開の法廷での審理は行われず、刑事事件の被害者や損害賠償命令の申立てはできません。
ただし、略式ではあるものの、裁判は実施されるため、罰金刑で有罪となり、記録が残ります。そして、損害賠償請求に利用する目的であれば、刑事事件の裁判記録を入手でき、民事訴訟で証拠として提出することが可能です。
③不起訴となる場合、上記①②のような方法をとることができません。
ただし、事件現場での実況見分調書等の客観的な証拠については、損害賠償請求に利用する目的であれば入手できる可能性があり、これらの証拠を利用しつつ、民事訴訟を提起することが考えられます。
以上のように、想定される流れによっても、方針•対応は変わって来るため、一度、お住まいの地域の弁護士に直接相談してみた上で、今後の方針•対応を検討してみることもご検討下さい。
なお、各地の弁護士会や法テラスでは、犯罪被害の専門相談を実施しているところもありますので、そちらに相談してみる方法もあるかと思います。
清水先生
わかりづらい質問ながら、ご回答いただきありがとうございました。聞きたかった事を回答していただき、感謝致します。
物的証拠が残っておらず、当事者(加害者含む)と目撃者の証言だけが証拠となっています。お金だけじゃなく、加害者が罰せられる事を望んでますので、警察と検察が起訴して罰してくれるのを願っています。