知人からの暴行被害についての相談やSNSでの公表が名誉毀損に当たるかについて
知人から暴行を受け、被害届の提出や損害賠償請求の準備を行っています。
自分と加害者には共通の知り合いが多いのですが、この共通の友人に事件について相談したり、友人間のSNSで加害者とのやり取りを公表する事は、加害者への名誉毀損などに当たるのでしょうか。加害者は話したければ話せばいい、と開き直って言っています。
また、名前を出さずに「暴力を振るわれた」という事だけであれば、名誉毀損などに当たらないのでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします
本人のことを指していると特定ができる場合は名誉毀損等になり得るため、公開することは控えた方が良いでしょう。
泉先生
ご回答ありがとうございます。
重ねての質問で申し訳ないですが、公表ではなく共通の友人に相談する範囲であれば問題ないのでしょうか。