傷害事件の加害者の謝罪における被害者側の対応についての法的責任についての疑問

傷害事件の加害者の謝罪について、一度は日程を決めて「この時間なら来てもいい」と提示したのですが、その後の相手の態度や考え方に疑問を持ち、こちらから謝罪の場を無しにしてくれと頼みました。その後も態度が酷かったので「態度がムカつくから(謝罪に)来なくていい」と言ってしまいました。

この件について、後々の裁判等でこちら(被害者側)の落ち度と認定される事はあるのでしょうか。
断片的な情報で申し訳ないですが、ご回答お待ちしております。

被害者側に落ち度として認められるようなことはないでしょう。

そもそも示談や謝罪については被害者側で受け入れる義務があるわけではありませんので、相手の対応に誠意が感じられないと思ったのであれば謝罪を受け入れなかったり、示談に応じないというケースも多いです。

泉先生
ご回答ありがとうございます。
「もしかしたら…」と不安に思っていましたが、その不安が除けました。ありがとうございました