返金後に被害届を出さなかったことで訴えられる可能性はあるのか?

先日、知人のAさんからお金を騙し取られそうになりました。警察に相談し、Aさんに「返金して頂ければ被害届は出さない」と伝え、無事返金されました。しかしその後、実際に被害届を出さなかったことで、Aさんは「脅迫された。SNSの開示請求を行い、証拠もある。いま色々動いている。」と、弁護士と共に対応している旨を周囲に話しているようです。実際に訴えられる可能性はあるのか知りたいです。

>Aさんに「返金して頂ければ被害届は出さない」と伝え、

この点の伝え方次第では脅迫になり得ますが、「返金して頂ければ被害届は出さない」というくらいの表現では脅迫にはならないと思われます。

その書き方のみでは脅迫、恐喝として刑事事件化し、警察が動く可能性は低いでしょう。また、返金してもらった金額がいくらなのかにもよりますが、民事で開示請求をやる場合弁護士費用もかかるため、費用対効果も考えると可能性は低いかと思われます。