刑事事件化していない被害でも弁護士を通じて慰謝料請求できるのか

刑事事件化していない暴行や盗撮被害で慰謝料を請求したいです。

警察が事件として扱わない被害に対しても、弁護士を通じて慰謝料請求をすることはできますか。

ネットで知り合った男性と1度性交渉があったのですが、その際泥酔し抵抗できない状態の当方に対して
・口頭で拒否したにも関わらず避妊なしで繰り返し行為をする
・許可なく首を絞める
・知らないうちに性行為をスマホで撮影される
といった行為がありました。

警察にはすでに相談したのですが、同意の上でホテルに行ったこともあり、もし事件化できるとしても許可なく動画を撮影したことくらいではないかとのことでした。
動画も、撮影罪が施行されて間もないため警察も慎重になっているのだと。

相談してから約1ヶ月経ちますが何の進展もなく(これからあるのかもしれませんが)、相談した際の反応から事件化は難しいのかなと感じています。

ただ、こちらが抵抗できないのをいいことに、暴行を加えられ行為中の動画を撮られていたこと、またその動画を第三者に見られていたこと(ネットにアップされていた等の被害はありませんが、知り合いから動画の存在を知らされました)によって大きな精神的苦痛を受けたため、相手男性に対して慰謝料を請求したいのです。

以下の点について教えていただけますと幸いです。
・今回のような場合でも弁護士を通じて慰謝料を請求できるのか
・請求できる場合、暴行を受けたことと盗撮されたことを合わせて請求できるのか
・請求できる金額の相場はいくらになるのか

動画を見られた第三者とは、共通の知り合いの方です。

詳しい事情聴取が必要です。
不同意性交、暴行、無断撮影、映像を第三者に見せたこと、いずれも証拠が必要です。
一度弁護士に相談して、慰謝料請求書を作ってもらうといいでしょう。
物的証拠が少なくても、あなた自身の信用性が証拠になります。
100万円請求されるといいでしょう。

内藤先生、ご回答ありがとうございます。

不同意性交の証拠はないですが、避妊をしなかったことや暴行をしたこと、第三者に見せた(見つかった)ことについては認める旨のやりとりや第三者の証言が残っているため立証できると思います。

警察で事件化しなくても慰謝料請求は可能なのですね。
ありがとうございました。