書類送検時にできること
元交際相手を告訴しましたが、警察からは起訴は難しいと言われました。
来月書類送検の予定で私も検察の聴取がありますが、厳罰に処して欲しい場合、できることは何ですか。
ご質問ありがとうございます。
どのような被害に遭ったのかにもよりますが、
関連する資料を入手して、それを検察官に渡すとともに(例えば、傷害(怪我)罪の場合は、診断書等、患部の写真、LINEでのやり取り等)、
ご質問者様の聴取の際に、できるだけ具体的に検察官にお話になることです。
また、聴取の際ではないですが、厳罰に処して欲しい場合は、相手からの示談の提案等に応じると、厳罰にはならない可能性があります。
ご参考にしていただければ幸いです。
傷害罪(度重なる暴言や行動により精神疾患になりました)と脅迫罪(致死的な薬を持ち出して脅されました)です。
向こうは否認しているので、示談などはしていません。
度重なる暴言や行動については、そのことを裏付けるお話を具体的にされること、また、上記したとおり、その暴言や行動についての客観的な資料
(例えば、録音録画データ、LINEでのやり取り等)を提出するといいですよ。
致死的な薬を持ち出して脅された点については、確かに相手がその薬を持っていたことを裏付ける資料があれば提出してください。