永遠に終わらないリノベーション
抜本的な解決としては退去しかありません。 退去費用に関して、賃貸人かつ施主であるオーナーとの間で交渉をすべきことになります。ただ、ご自身(夫も含む)での交渉では限界もあろうかと思います。 その場合は、調停やADRなどのご利用もお考え...
抜本的な解決としては退去しかありません。 退去費用に関して、賃貸人かつ施主であるオーナーとの間で交渉をすべきことになります。ただ、ご自身(夫も含む)での交渉では限界もあろうかと思います。 その場合は、調停やADRなどのご利用もお考え...
適切な形での管理・処分であれば、下記条文が適用されることになります。 ただ、現実的なお話をしますと、後々トラブルになりかねませんので、作業時にはきちんと記録(写真や領収書等)を残しておくことと、本人(祖父)に対して連絡する方法を検討す...
当該行為の証拠を押さえることができたなら、防犯上の撮影の必要性はあったということになると思います。 プライバシー侵害にならないか、の問題はありますが、防犯カメラの画角から判断して、隣人のプライバシーを侵害するものとはいえないように思...
ご質問ありがとうございます。 相手が、どのような裁判上の手続をしたのか、またどのような内容の請求・主張なのか不明ですから、 裁判所から書類が届くまでは気にされなくていいですよ。 裁判所から手紙がきた場合は、ご依頼になるかは別にして...
もし、騒音を起こしている相手が脅迫罪や精神的苦痛として自分を訴えてくることはあるのでしょうか、、? >>ございます。騒音に関しては解決が難しい分野です。少なくとも、相手方と直接やりとりをすることは避け、管理会社を関与させてください。
賃貸人としても知っていて放置したわけではないでしょうから、賃貸人の契約違反ということは困難です。 引越費用等を賃貸人に請求することは難しいと思います。
漏水事案では、修繕対応などをされているのであれば、 慰謝料請求は認められ難いでしょう。 今回の裁判の決着がつけば、以降の訴訟提起は、 基本的には、紛争の蒸し返しとして却下されることになると考えられます。
管理会社が対応するとすれば、一言説明するぐらいかと思われます。 撮られた写真の削除などまで踏み込んだ対応はしないですし、できないと考えられます。 費用負担に関しては対応しないでしょう。
携帯番号等で氏名や住所は調査可能です。 債権回収等の一貫で調査をすればそれほど高額にはならないかと思います。 ただし、賠償の有無は相手の資力次第ですので、回収可能性が高い低いのご判断はできかねます。 弁護士にも色々方針はありますので...
管理会社にしっかりと対応してもらうよう話をされた方が良いでしょう。それでも管理会社が動いてくれない場合、民事調停等で騒音トラブルについて解決を試みることも必要となる可能性もあるかと思われます。
今までの暴言等に対しての慰謝料として、金銭的な賠償をいくらか求めるということは可能性としてあり得るでしょう。その他、今後の誹謗中傷の禁止や、約束を破ったときの違約金条項を入れることも考えられるでしょう。
警察に相談をされたとしても対応をされる可能性は高くないように思います。 ひとまずは、これ以上トラブルが悪化しないように騒音については気をつけていただき、様子をみていただくしかないように思います。相手方と直接のやりとりをされることは気...
少し長いですが、下記条文をご確認ください。 見舞金や工事に際しての注意事項などについてきちんと交渉なさったほうがよいと思われます。 (隣地の使用) 第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することが...
強制執行を経ずに自力救済をすることについては原則認められません。裁判により不法占有であり明渡をするよう判決が出たのちに執行手続きとなるかと思われます。
ご相談内容を拝見した限りでは、警察が対応したり、民事上何かしらの請求をすることは難しいように感じます。
スナックを経営されている女性の方は、なかなかに厄介そうな人物ですね…。 ちなみに、店舗スナックは、管理組合様が賃貸人となって、その女性にお貸ししているのでしょうか。 また、管理組合様のご希望としては、女性に店舗全体の利用をやめさせ...
警察に相談しても、犯罪ではない(脅迫には当たらない)として取り合ってもらえない可能性が高いと思います。 むしろ、当該私道については、(特に書面がなくても)何らかの法的な通行権が既に発生しており、相手の「擁壁を建てる行為」がその妨害行為...
単純な書面のない贈与については、「履行が終わった部分」については「解除」ができません(民法550条ただし書)ですので、自転車をもらっているのであれば、相手は後になって取り戻すことはできません。 また、仮に相手が解除ができる状況で、解除...
具体的にどのような行為をしているか等により状況はかわってくると思われますので、お近くの弁護士に相談にいかれることをお勧めいたします。
録音、メモ、有効ですよ。 これで終わります。
認められる金額や契約内容にもよりますが、成功報酬を含めて考えるとあまり手元に利益として入ってくる金額は多くはないかと思われます。
隣地の基礎工事により、それまで問題のなかった擁壁が損壊することとなった場合、 施工業者に対する民法709条に基づく不法行為責任や、 施工業者(施工業者を占有者とみる)や所有者に対する民法717条に基づく土地工作物責任の請求を行っていく...
内容証明は郵送方法の一種なので、それにこだわる必要はありません。 ただ、相手方にこちらの姿勢が強いことを示したいときや後日書面の内容に争いが生じる可能性があるのであれば、内容証明で送付することも検討すべきでしょう。
チェーンやアーチのスタンドを設置する、警告文の貼付等くらいしか現実的な対応策がありませんが、そもそも無断に使用されて駐車料金を徴収できないことで不利益を受けると思われる市が自ら対策を取らないのであれば、辞任できるタイミングで管理者を辞...
1,貸主責任ですが、保険会社には通報しているでしょうね。 あなたも火災保険に加入してるでしょうから、調べて連絡しておくといいでしょう。 一時的な宿泊やでる時、戻るときの転居費用は損害の範囲でしょう。 2,貸主負担は認められるでしょう。...
①について…法律的には隣地所有者の相談者さんの土地への水道管の埋設について権利が設定されているか、 もしくは権利ではないとしても水道管を一方的に撤去せよという主張は権利の濫用になる可能性があります。 そのため、記載されたご事情からは金...
・「1. 店舗営業を開始することができるのか 2. できない場合どこまでを返金されるのか(敷金礼金、保証会社への支払い、仲介手数料、それまでの家賃など)」 1については、管理組合側との交渉次第と思われます。賃貸借契約書や管理会社との...
使用を止めさせたいのですが、どのように方法になりますか? →法的な手続きとしては、家庭裁判所に相続財産管理人または相続財産清算人の選任申立てを行うことが考えられます。管理人などが選任されれば、被相続人の財産の管理がされることになりま...
賃貸人が、賃料を受領することを拒否しているのでなければ、供託できません。 供託せず、賃料を支払わないと(賃料減額の対象となる部分は除く)債務不履行として解約される危険性があります。
まず現在の所有者を特定するために、登記簿の所有者の戸籍をたどっていって相続人を見つけるという作業が必要になるでしょう。 個人ではできないので、弁護士に依頼することを勧めます。費用はいくら請求するかによっても異なるので、ここではお答えで...