永遠に終わらないリノベーション

抜本的な解決としては退去しかありません。 退去費用に関して、賃貸人かつ施主であるオーナーとの間で交渉をすべきことになります。ただ、ご自身(夫も含む)での交渉では限界もあろうかと思います。 その場合は、調停やADRなどのご利用もお考え...

祖父の所有する土地と木に関する問題について

適切な形での管理・処分であれば、下記条文が適用されることになります。 ただ、現実的なお話をしますと、後々トラブルになりかねませんので、作業時にはきちんと記録(写真や領収書等)を残しておくことと、本人(祖父)に対して連絡する方法を検討す...

隣人による迷惑行為の証拠を押さえる為に設置した防犯カメラの映像が盗撮等に当たるか確認させてください。

当該行為の証拠を押さえることができたなら、防犯上の撮影の必要性はあったということになると思います。 プライバシー侵害にならないか、の問題はありますが、防犯カメラの画角から判断して、隣人のプライバシーを侵害するものとはいえないように思...

近隣住民による嫌がらせ

ご質問ありがとうございます。 相手が、どのような裁判上の手続をしたのか、またどのような内容の請求・主張なのか不明ですから、 裁判所から書類が届くまでは気にされなくていいですよ。 裁判所から手紙がきた場合は、ご依頼になるかは別にして...

騒音対策要請手紙について 訴えられることはあるのか

もし、騒音を起こしている相手が脅迫罪や精神的苦痛として自分を訴えてくることはあるのでしょうか、、? >>ございます。騒音に関しては解決が難しい分野です。少なくとも、相手方と直接やりとりをすることは避け、管理会社を関与させてください。

隣人トラブルで裁判に。どうしたら終わる?

漏水事案では、修繕対応などをされているのであれば、 慰謝料請求は認められ難いでしょう。 今回の裁判の決着がつけば、以降の訴訟提起は、 基本的には、紛争の蒸し返しとして却下されることになると考えられます。

"隣地の取り壊し約束違反に対する法的対策について"

携帯番号等で氏名や住所は調査可能です。 債権回収等の一貫で調査をすればそれほど高額にはならないかと思います。 ただし、賠償の有無は相手の資力次第ですので、回収可能性が高い低いのご判断はできかねます。 弁護士にも色々方針はありますので...

アパート隣の騒音トラブルについての相談

管理会社にしっかりと対応してもらうよう話をされた方が良いでしょう。それでも管理会社が動いてくれない場合、民事調停等で騒音トラブルについて解決を試みることも必要となる可能性もあるかと思われます。

隣人からの罵声・言いがかりについての相談と謝罪要求

今までの暴言等に対しての慰謝料として、金銭的な賠償をいくらか求めるということは可能性としてあり得るでしょう。その他、今後の誹謗中傷の禁止や、約束を破ったときの違約金条項を入れることも考えられるでしょう。

階下からの騒音苦情に関する対応について

警察に相談をされたとしても対応をされる可能性は高くないように思います。 ひとまずは、これ以上トラブルが悪化しないように騒音については気をつけていただき、様子をみていただくしかないように思います。相手方と直接のやりとりをされることは気...

嫌がらせを受けた人からのもらい火事について

少し長いですが、下記条文をご確認ください。 見舞金や工事に際しての注意事項などについてきちんと交渉なさったほうがよいと思われます。 (隣地の使用) 第二百九条 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することが...

駐車場トラブルに関する法的処置について

強制執行を経ずに自力救済をすることについては原則認められません。裁判により不法占有であり明渡をするよう判決が出たのちに執行手続きとなるかと思われます。

隣人との自転車贈与のトラブル

単純な書面のない贈与については、「履行が終わった部分」については「解除」ができません(民法550条ただし書)ですので、自転車をもらっているのであれば、相手は後になって取り戻すことはできません。 また、仮に相手が解除ができる状況で、解除...

迷惑行為をし続ける事について

具体的にどのような行為をしているか等により状況はかわってくると思われますので、お近くの弁護士に相談にいかれることをお勧めいたします。

隣地の新築工事による擁壁への懸念と修理責任についての質問

隣地の基礎工事により、それまで問題のなかった擁壁が損壊することとなった場合、 施工業者に対する民法709条に基づく不法行為責任や、 施工業者(施工業者を占有者とみる)や所有者に対する民法717条に基づく土地工作物責任の請求を行っていく...

約束を守らず故意に迷惑行為をしてくる

内容証明は郵送方法の一種なので、それにこだわる必要はありません。 ただ、相手方にこちらの姿勢が強いことを示したいときや後日書面の内容に争いが生じる可能性があるのであれば、内容証明で送付することも検討すべきでしょう。

無断使用の迷惑駐車について

チェーンやアーチのスタンドを設置する、警告文の貼付等くらいしか現実的な対応策がありませんが、そもそも無断に使用されて駐車料金を徴収できないことで不利益を受けると思われる市が自ら対策を取らないのであれば、辞任できるタイミングで管理者を辞...

相続放棄不動産の第三者使用の停止方法について

使用を止めさせたいのですが、どのように方法になりますか? →法的な手続きとしては、家庭裁判所に相続財産管理人または相続財産清算人の選任申立てを行うことが考えられます。管理人などが選任されれば、被相続人の財産の管理がされることになりま...