祖父の所有する土地と木に関する問題について

家の名義人が、父方祖父と父親で土地の名義人が祖父になっています。祖父が私達に相談もせずに叔母(父妹)が手続きして老人ホームへ入ってしまいました。私達に「後はよろしく」と言われて電話も老人ホームの施設も分かりません。家は一軒家で庭があるのですが、祖父が趣味で木(松等の高そうな木や盆栽)を放置しており管理が追い付かずに道路へも枝がはみ出しそうになっています。土地と木は祖父の物になるのですが祖父と連絡がつかずにご近所の通行の迷惑になっています。勝手に切ったり処分しても大丈夫なのでしょうか?また、祖父に連絡がつくなら祖父に植木の処分か維持費用(庭師へのお金)を請求出来ますか?私も父も困ってます。

適切な形での管理・処分であれば、下記条文が適用されることになります。
ただ、現実的なお話をしますと、後々トラブルになりかねませんので、作業時にはきちんと記録(写真や領収書等)を残しておくことと、本人(祖父)に対して連絡する方法を検討すべきでしょう。戸籍の附票などを確認してみてもよいかと思います。

(事務管理)
第六百九十七条 義務なく他人のために事務の管理を始めた者(以下この章において「管理者」という。)は、その事務の性質に従い、最も本人の利益に適合する方法によって、その事務の管理(以下「事務管理」という。)をしなければならない。
2 管理者は、本人の意思を知っているとき、又はこれを推知することができるときは、その意思に従って事務管理をしなければならない。

(管理者による費用の償還請求等)
第七百二条 管理者は、本人のために有益な費用を支出したときは、本人に対し、その償還を請求することができる。