受講者の中途辞退時に返金義務が生じるかの法的判断は?
年間講座とはいえ準委任契約ですので当事者双方はいつでも解約できるのが原則です。そして、裁判例では、仮に不返還特約がある場合でも、消費者契約法9条ないし10条に違反して無効であることが大半です。したがって、本件のように、返金制度が存在せ...
年間講座とはいえ準委任契約ですので当事者双方はいつでも解約できるのが原則です。そして、裁判例では、仮に不返還特約がある場合でも、消費者契約法9条ないし10条に違反して無効であることが大半です。したがって、本件のように、返金制度が存在せ...
後々こちら側の付けた傷で無いもの等責任を擦りつけられても困ると考えました。この際、この文言を入れたほうが良いでしょうか? あえて入れなくてもよいですが、契約の趣旨から明示は無くても発生する部分はあるでしょう。 例えば傷などは、記載が...
>PayPayでの報酬受け取りや投げ銭は利用規約としてNGとでてきますが、 >ブログやオンライン勉強会などでPayPayでの投げ銭を案内している方を実際に見たことがあります。 PayPayの利用規約を直接確認したわけではありませんが...
既に合意がされているのであれば、高いというだけの理由では解除や減額が難しい場合が多いかと思われます。
形式面も大切ですが、実態によっては「副業禁止規定を潜脱するためにそういう体をとっていただけ」とも十分に判断できます。 原則として、会社に許可を取って実施するか、副業禁止ではない会社に転職される、ということが筋です。 そこを違えようと...
法的には、食事券は商品券として資金決済法上の前払式支払手段発行者としての事前登録又は事後届出の手続きが必要となる可能性があります。詳細はお住いの地を管轄する財務局のウェブサイトをご覧ください。 券面に既存のイラストを使用したりする場合...
ご質問の内容がやや抽象的なところがあるため、あくまで一般的なアドバイスとなりますが、 製作したものが違法ではなく、製作したものが犯罪行為に利用されること等について認識がなかったをような場合には、刑事責任を問われる可能性は低いと思わ...
ご相談者の契約書の解釈が(法律上)正しいのか、相手方の請求が(法律上)正しいのか、契約書と詳細な事実関係の確認が必ず要ります。できるだけ早くの面談による法律相談をお薦めします。
今後の流れとして、流用されイベントは実行されている分に対して損害賠償や使用料などの請求は可能でしょうか? →著作権法では、著作権侵害があった場合、少なくとも使用料相当額に関して損害賠償請求できる旨の規定(長作見法114条3項)がありま...
事務所の回答は当てになりません。連絡遅延等から真摯な対応が期待できないのは明らかだと思います。 他方で、契約書を見ないでの契約内容の解釈・アドバイスもかなり無理がありますし、ここでこのような回答をもらったと主張しても、結局事務所は態度...
債務不履行責任や瑕疵担保責任違反に問われるでしょうか? 特にお客様と契約関係を結んでいるわけではないのですが、ネット販売でご購入されると、自然と購入されたら契約関係を結ぶことになってしまうのでしょうか? あなたが直売でしたら、契約関...
お困りのことと思います。 >このような2つの企業のコンサルを同時におこなうことは基本的には可能でしょうか? →可能です。 「ご相談者がA社の競業他社と同種契約をしないこと」は、法律上、当然には禁止されないからです。 例外は、ご相...
詐欺の手法は、ひとつだけでなく、いろいろな導入の仕方がありますので、何ともいえませんが、 SNSを通じて近づいてくるという時点で、非常に危険なパターンであるのは確かです。 そして、出資すると言って近づいてくる詐欺パターンは存在します。...
ご記載の事情のみでは判断しにくいところではありますが、一般論としては、解約通知送付やその後の調整等について、弁護士が窓口になることは可能だと思われます。 弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
契約の法的解釈次第ではあるのですが、既に行った業務の進捗状況に応じての報酬請求と、相手のために拠出した費用請求の請求になる可能性が高いように考えております。 相手方とのやり取りの内容と契約書を持参して法律事務所に相談がいいのではないか...
弁護士報酬は自由化されていますので事務所によってかなり異なると前置きをさせていただきますが、 前半の契約不更新の通知だけであれば4・5万ぐらいだと思われますが、通知をしただけで解決とはなりにくいのが実情です(貸与物の返還であったり、誓...
基本的には中途解約禁止条項が定められている場合に中途解約をすることは困難です。 もっとも、相手方の提供するコンサルティング業務の内容が契約当初に合意していた内容に足りない場合は、債務不履行解除が認められる可能性があります。
役員はあなただけか、株主がほかにいるかどうかによっても状況が異なります。 他にも役員や株主がいる場合は社内で適切な手続きを採る必要がございます。 また、税務上の問題も生じ得るように思います(委託費を会社の経費にできるかどうか等)。 ...
既読無視ということはLineで送ったということでしょうか? そのやり取りに関しては削除されないようにバックアップを取るなどして保全してください(時期的に今から通知は間に合いませんので)。 退職に際して、様々なやりとりが必要となりま...
一方的な預かり書には、効力がないと考えます。一次請業者としての優越的地位の濫用だと思いますので、お近くの公正取引委員会へ相談されることをオススメします。相手が大きい会社であればあるほど、有効な方法だと思います。 もし、相手が公正取引委...
当初の契約書の確認・精査が前提ですが、おっしゃるとおり、不当な圧力のように感じます。 お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
本部と個人事業主との間の契約であれば、特定商取引法上の業務提供誘引販売取引としてクーリングオフできる余地もあったと思うのですが、法人契約だとその余地もなくなります。 そのため、契約内容や勧誘の経緯を精査して、相手方の債務不履行や情報...
まずは、契約の内容がどうなっているのかを、契約書や確認する必要があるでしょう。 原則的には、契約とは、双方が合意をして成り立つものなので、少なくとも現在の契約の期間中は、特別な規定がない限り、一方的に金額を上げたりすることはできないは...
著作権の保護期間が経過しているのであれば,何らの手続を経なくても自由に利用できます。パブリックドメインとはそういう意味です。
相手の方は、モニター割引条件を承諾してモニターになったのですから、 承諾書がなくても、条件は有効です。 したがって、投稿しても違法ではないでしょう。 差額分を支払わないと、条件にしたがって、投稿する旨、メールすると いいでしょう。
欠陥の原因を具体的に特定の上、根本的な修繕方法・それに必要な金額を算出することが必要と思います。 その上で、先方では直せない(期待できない)なら修補費用相当の損害賠償請求することなどが考えられると思います。 建築士さんの調査協力が必...
詳細不明ではあるのですが、ドライブレコーダーの設置自体が完了している場合は、修理費用は貴方のほうで負担するとしても、作業量の返金までは不要であると考えられます。設置したドライブレコーダーに不具合が生じた場合は、取付作業に起因するもので...
それでいいでしょう。
譲渡という話をされていますが、 ご自身の作成されたイラストは二次的著作物です。 翻案部分の一部についてのみご自身は権利を持っているにすぎませんし、 逆に相手方は全体に関して権利をもっています。 原著作物の利用に関する条件として、コ...
相手の請求内容がわからないと何とも言えませんので、請求内容を確認しましょう。 そして弁護士への相談ですね。 請求がわからないので何とも言えませんが、権利侵害がないとか、侵害があっても相手に賠償すべきものではにとか、相手の請求額が大き...