プライバシーポリシーページにおける個人情報の公表方法について問い合わせます

Webサイト作成時の特定商取引法のページには、個人(個人事業主、フリーランスなど法人以外)の場合は
氏名と住所の記載が必要で、
(住所が自宅などの場合)請求があれば遅滞なく開示すればWebサイトに、公表しなくても良いと認識しておりますが、

プライバシーポリシーのページも同様でしょうか?

お忙しい中恐れ入りますがご回答よろしくお願いいたします。

インターネットネット上等で、プライバシーポリシーの雛形が出回っていること等もあり、その雛形を使用しておけばよいというような対応をしている事業主もかなりいらっしゃるように思います。
 てすが、プライバシーポリシーは、本来、個人情報保護法を踏まえて作成されるべきものであり、個人情報保護法も時代の変化を受け改正等されているため、一度作成したら終わりではなく、不断の見直しを行うのが望ましいと言えます。
 ご投稿内容にある事業者の情報については、個人情報保護法第32条を踏まえて開示しておく必要がある事項と言えます。
 やや格式張った規定ぶりではありますが、一度、個人情報保護法第32条に目を通しておくのも、事業者として勉強になるかと思います。
 ご自身の事業で使用されているプライバシーポリシーが最新の法改正に対応できているものかどうかについては、一度、個人情報保護の分野を取り扱っている弁護士等に確認してもらうのが望ましいように思います。

【参考】個人情報保護法
(保有個人データに関する事項の公表等)
第三十二条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。
一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合を除く。)
三 次項の規定による求め又は次条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求に応じる手続(第三十八条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料の額を含む。)
四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項として政令で定めるもの
2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合
二 第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合
3 略

ありがとうございます!
何度も読み返しながら、確認させて頂きました!

【参考】個人情報保護法
(保有個人データに関する事項の公表等)
第三十二条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければならない。

本人の求めに応じて遅滞なく回答することも可となっておりましたので、
プライバシーポリシーの住所には
その旨を書けば良いということでしょうか。