有料職業紹介の許認可が必要ないでしょうか?
就職・転職サポートをしている企業の業務委託としてフリーランスで活動する際に、
有料職業紹介の許認可が必要であるか否かを確認したくご質問させていただきました。
具体的には、
①就職・転職サポートをしている企業が、
求人者から掲載する情報をいただき、
私は業務委託として、
ネット上サイトに情報を掲載します。
②求職者が求人情報を閲覧し、応募・問い合わせがあった際は、
就職・転職サポートをしている企業の担当へ連絡いただく旨と就職・転職サポートをしている企業の連絡先のみをお送りする。
※その後、一切の求職者とのやり取りはありません。(求職者と求人者間となります。)
【質問】
求職者から応募があり採用時点で、就職・転職サポートをしている企業から成果報酬の一部を受け取る場合であれば、
有料職業紹介の許認可は必要ないでしょうか?
有料職業紹介事業の場合は、厚労省の許可が必要ですが、あなたの場合は
業務委託でサポート企業の補助者ですから、求職者、求人者と直接、契約
を締結することはないため、許可は不要ですね。
ご回答ありがとうございます。
ご質問の件、「求人情報・求職者情報の提供(募集情報等提供)と職業紹介の許可等が必要な場合の区分について」(厚生労働省サイト)の内容が参考となります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shoukaibosyuukubun.html
上記サイトによれば、このような区分例が示された背景は、以下のとおりです。
(背景)
職業安定法第4条第1項では、「職業紹介」を「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあつせんすること」と定義しています。
したがって、求人情報又は求職者情報を提供するのみで、求人及び求職の申込みを受けず、雇用関係の成立のあっせんを行わない場合は職業紹介には該当せず、これを業として行う場合にも法による許可等の手続は必要ありません。
(特定募集情報等提供事業に該当する場合には、届出が必要となります。)
しかしながら、近年、求人情報・求職者情報の提供を行う事業の中には「職業紹介」に該当するか否か容易に判断しがたい事例も存在することから区分例を明らかにしたものです。
より詳しくは、参考サイトの区分例をご覧いただければと思いますが、下記のイないしロ(情報の提供相手の選別、情報の加工、意思疎通の加工)に該当する場合には、職業安定法第4条第1項のあっせんに該当する可能性があるため、ご留意下さい。
イ 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した提供相手に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと。
ロ 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと。
ハ 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと。
ありがとうございます。