直接または関節取引の禁止
集荷・配送の業務委託をしております。
契約書に契約を解除した後1年間は、取引関係において知り得た顧客と直接または間接を問わず取引できないとあります。
本規定に違反した場合委託料の12か月分に相当する額、得た売上金のいずれか高い金員を違約金として支払わなければならないとあります。
この場合私は契約解除後、1年間集荷・配送業務、同業他社では働くことができないのでしょうか。
職業選択の自由を制限されていると思います。
取引関係において知り得た顧客は大手なので、その会社と協力会社でない委託会社を見つけるのが難しいです。
よろしくお願いいたします。
本件は、業務委託における競業避止義務の問題と捉えられます。
取引上の地位がフリーランスに優越している発注事業者が、一方的に当該フリーランスに対して合理的に必要な範囲を超えて秘密保持義務、競業避止義務又は専属義務を課す場合であって、当該フリーランスが、今後の取引に与える影響等を懸念してそれを受け入れざるを得ない場合には、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることとなり、優越的地位の濫用として問題となります(独占禁止法2条9項5号ハ)。
また、他の切り口としては、競業避止義務が公序良俗(民法90条)違反であるという主張がありえます。
本件は、弁護士に具体的な内容を直接ご相談されるべき事案だと思います。
方針としては、契約書の当該競業避止義務条項が無効である等主張し、ご相談者様が、少しでも早く、集荷・配送業務に従事したり、同業他社で就労したりしていくことを目指すことになろうかと存じます
土屋先生
やはり弁護士に相談した方が良いのでですね。
ありがとうございました。