所在調査費用をしつこく請求されていて困っております

数年前にとある契約をしていた方からしつこく費用請求されていて困ってます。

契約については弁護士さんに調停人となってもらい合意し、合意書も作成して解決金も支払っています。
その際に調停人を通して過去の私が所在不明になった際の所在調査費用を私が負担するかどうかも聞かれていて「支払う気持ちはない」と答えており(相手方が原因で引越しをしています)、それにあちらも同意したうえで合意書を作成し、合意書には「これ以上の請求はないものとする」と明記されております。

しかし、解決金を支払ったあとで「所在調査費用を負担しろ」というメールが届きました。
支払う気持ちはないこと、調停人を通してもお伝えしていること、合意書にこれ以上の請求はないことが明記されていること等を送っても全く聞く耳を持たず、「この合意書に法的な効力はない」等が送られてきます。

所在調査費用は一般的に相手方に請求できないものと認識しておりますが、請求できるものなのでしょうか?
合意書についてオンライン上でしたが「民法上の和解契約としての効力を有する」と記載されております。

私は対応すればいいのでしょうか…

弁護士会ADRをご利用されたように読めますが、

正確な判断を希望されるのであれば、
①相手方の請求内容がわかる資料
②ADR?で作成された合意文書
を弁護士に確認してもらうとよいでしょう。

実際の合意書の記載内容にもよりますが、清算条項となるものが記載されているのであれば、その書面作成時点で互いに有していた債権債務関係が全て清算されることとなるため、過去の請求権については放棄したものとなり基本的に請求は難しいことが多いでしょう。

一度弁護士に合意書の内容を確認してもらうことをお勧めいたします。

請求内容というのは何通も来ているメールの内容でいいのでしょうか…?
利用したのはODR?の実証事業と記載されていました。

泉弁護士様
精算条項は記載されており、本合意書に定めるものの他に債権債務の存しないことと記載されております。
弁護士さんへの相談は無料相談をしていただける事務所や弁護士会などに問い合わせればいいのでしょうか?

無料相談の事務所に電話やメールで面談の予約をされると良いでしょう。

ご記載の内容ですと、清算条項が記載されていますので、相手が過去の債権につき請求をすることは難しいように思われます。

泉弁護士様
詳しくありがとうございます。相談してみます。

因みにですが、別のオンライン調停にて相手方が申立をしてきたのですが弁護士さんに相談するまでは応じないほうがいいのでしょうか…