契約書の修正に応じてもらえない場合の対処方法

お世話になっております。
業務委託契約書(先方が用意したもの)を締結する予定です。
私が不利となる条項が何点かあり、また足りない条項があるように思うのですが先方は一切修正を受け付けてくれません。

このような場合、どのように対応すればよろしいでしょうか。。
先方には、専門家に相談して、原案どおりで進行できる条項だけに絞って提出しろと言われています。
特に損害賠償、表明保証、競合避止の内容は私にとって不利な内容が記載されているので修正していただけないのであれば削除したいです。

修正に応じない、別途覚書の作成や個別契約書に特約等の記載も許可されません。

詳細不明ですが、相手方の設定する条件等が公序良俗に反するような内容でない限りは、取引においては基本的に契約自由が原則となりますので、条件が折り合わない場合は契約締結は断念するほかないように思われます。

ありがとうございます。
大変お恥ずかしいのですが契約未締結のまま、既に業務を委託され、報酬が発生している(来月支払い)状況です。
この場合はどうすればよろしいでしょうか。

今回受託した業務については、受託時に取り決めた報酬を請求するということになるでしょう。
次回以降については、条件が折り合わない場合、取引継続は断念するほかないということになるかと思われます。