特許取得済みの農作物の栽培方法を利用し野菜を育てた過程をブログに書く事について 公開日時:2023年12月20日 12:19 更新日時:2024年7月11日 15:09 特許を既に取得されている農作物の栽培方法を利用して 個人的に野菜を育てたいと思います。 収穫した作物は販売せず自身で食べます。 この栽培方法を利用し自分で栽培する過程をビジネスブログに書き公開したいと思います。 その場合、アフィリエイトやGoogleアドセンスといった手段でブログによる収益を得たり YouTubeやInstagramで動画を配信して収益化したりすると 特許権の侵害となり違法になるのでしょうか? さよならがあんたに捧ぐ愛の言葉 さん () 知的財産・特許 フリーランス・個人事業主 弁護士からの回答タイムライン 内藤 政信弁護士 東京都 > 墨田区 個人使用は問題ありませんが、後段は、特許実施方法の販売と同一視できるので、 権利者の承諾を得ないと、特許権侵害にあたると思います。 役に立った 1 2023年12月20日 12:19 さよならがあんたに捧ぐ愛の言葉さん ありがとうございました。 2023年12月24日 14:26 マイリストに入れる 1人がマイリストしています