一般論として、神社建築(本殿・鳥居・石灯籠など)が著作物として保護されるためには「創作性がある」「作者の没後70年以内である」などの要件が必要です。江戸時代創建や伝統的意匠の場合、多くは既に著作権保護期間が満了している可能性が高いと考えられます。したがって、古い神社建築を参考にイラストを描く行為において、著作権許諾が必須になるケースは相対的に少ないでしょう。
ただし、近年新築・改修された部分がある、あるいは独自の新しいデザイン要素が含まれている場合には著作権が残っている可能性も否定できません。また、文化財指定や神社独自の撮影規則・営利使用の可否など、著作権以外の観点から制限がかかる場合もあります。
もし不安がある場合、神社の管理者(宮司や法人の窓口)に問い合わせることが望ましいでしょう。どこに許可を求めればいいか不明な場合は、当該神社の社務所や所在地の神社庁などにまずは問い合わせる方法があります
この質問の詳細を見る