任意後見人および生活保護について

財産があまりなければ、親族が成年後見人になることは可能です。 成年後見人がいれば生活保護の手続は成年後見人が行えます。 本人の意思能力がなくなり、成年後見人もいないと誰も行える人がいなくなります。

任意後見人契約と公正証書遺言について

1,裁判中なので、文書提出命令の申し立てでしょうね。 認めるか認めないかは裁判官の判断ですね。 2,問題はないでしょう。 3,弁護士に聞きに行くことは可能です。 4,任意後見が開始する前に死亡したので、任意後見は終了で、遺言に移行します。

親権者についてもめています

元妻との間のお子様の年齢はおいくつでしょうか。民法という法律が近時改正され、 2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わっています。そのため、お子様が18歳以上であれば親の親権には服さなくなり、親権者の変更という問題は...

成年後見人しか手立ては無いの?

弁護士は、本人の依頼がないと動けません。つまり、家族の依頼では無理ということになるかと思います。家族間争いごとがなければ、後見人候補者をたてて、その方に後見人になってもらう手続をすすめたほうが、今後もいろいろやりやすくなると思います。

入金ミスのお金を返金または組み戻しをしたいが出来ない

ご本人が日本に戻ってめどが立たず、銀行の対応も変わらないという前提でしたら、訴訟が考えられます。 誤入金をされた方が、口座名義人を訴えて判決を得て、強制執行する方法と、銀行を直接訴えて支払を受ける(代位訴訟)の2つが考えられます。詳細...

財産がどれだけあるのか分からない場合

すべての預金を調べることはできません。 わかっている銀行だけです。 それも相続が発生してからのことになります。 現時点では、義父の委任状と届出印があれば、履歴を開示してくれると 思います。 取り扱いは銀行によって異なるので、問い合わせ...

成年後見人を選任した後の申立人の費用負担は?

>1.後見申立の費用は本人(弟)の口座から支払うことは可能ですか? → 後見の申立ては、弁護士を代理人につけずに行うこともできます。もし、弁護士を代理人として申立てをする場合、申立てにかかる弁護士費用は本人負担ではなく、申立人のご負...

土地の所有者、権利について

結論として、あなたが所有者になることは、直ちには難しいです。 現在、お祖母さんが亡くなられたとのことで、不動産の権利は、お父上と次男の共有です。 次男とは今後、遺産分割協議が必要になります。 もっとも、登記名義が共有でも、お父上が...

介護の問題です。よろしくおねがいします。

言われた通りにする必要はないです。 使用貸借や権利濫用と言う考え方もあります。 扶養義務の方法等について家事調停を行う方法もあります。 いずれにしろ、 事実関係を整理する必要があるので弁護士に直接相談してください。

共有名義の土地の抵当権

>この場合、第三者が抵当権を登記することはできるのでしょうか? あなたが承諾すれば、あなたの持分には抵当権設定は可能です。 母親の持分への抵当権の設定は成年後見人の承諾がない限り不可能です。

痴呆の親が共同名義の不動産の売買について

お母様の持分は、売却する・お子さん夫婦に譲るetc、動かすには成年後見人が行うしかありません。 成年後見人については、親族間に紛争や対立関係がなければお兄様を成年後見人候補者として申し立てても十分、お兄様が就任する可能性があります(反...

任意後見人は、本人の任意代理人?それとも法定代理人?

任意後見契約は、 判断能力が将来不十分になったときに備えておくものなので、契約をしても直ぐに効力は発生せず、 本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてはじめて効力が発生し、任意 後見事務が開始されます。 任意...

成人後見人申請の書類

被後見人の住む地域の弁護士か後見人を希望する者の住む地域の弁護士に依頼したほうが良いのかとても迷っています。 どなたか教えてください。  兄等と争いがあるとすれば、後見人は裁判所が地元の弁護士を選任する可能性が高いです。  そうだとす...

成年後見人申し立てについて

母親からみた子は、母親について成年後見の申立てをすることが出来ますが、未成年なので、親権者である父親が代理して申立てをすることになると考えられます。

親権者死亡による親権変更申立てなどについて

子どもたちも私と一緒に暮らしたいと言ってくれており、私も子どもたちと一緒に暮らしたいと思っております。親権変更の申立てなどはネットで調べたので、必要な書類を集め申立書と一緒に裁判所へ持って行くだけなのですが、他に何か手続きがあるのかが...

両親の離婚で20年ぶりに会った父の介護問題

>20年ぶりにあった父を介護する義務はあるのでしょうか? 民法上,親子間には相互に扶養義務がありますので(民法877条1項),仮に20年ぶりに会った父親であっても,父親が金銭的に困窮している場合には扶養する必要があるということになります。

扶養請求調停について

面倒ですが、あなたが行ってきたことを書き出して、今後も継続するといいでしょう。 実際に経費がともなったものは、それも記載しておくことです。 現状で、扶養調停できます。 扶養の方法を事前に決めておくことは必要です。