成年後見人申し立てについて

母親(45歳)独身 婚姻歴あり 親権のない子あり
子(14歳)父親扶養家族
父親(45歳)母親の前夫 親権あり

上記関係性の場合、
母親が意識不明で、回復見込みなしのため、成年後見人を立てたい場合、未成年の子が成年後見人申し立てをすることは可能でしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

母親からみた子は、母親について成年後見の申立てをすることが出来ますが、未成年なので、親権者である父親が代理して申立てをすることになると考えられます。

ご回答ありがとうございました。