任意後見人は、本人の任意代理人?それとも法定代理人?
任意後見人というのは、
本人の任意代理人なのですか?
それとも、
本人の法定代理人なのですか?
どちらなのでしょうか?
よろしくお願いします。
任意後見契約は、
判断能力が将来不十分になったときに備えておくものなので、契約をしても直ぐに効力は発生せず、
本人の判断能力が低下した後、家庭裁判所で任意後見監督人が選任されてはじめて効力が発生し、任意
後見事務が開始されます。
任意後見人の代理権は、任意後見契約によって代理権の範囲を定めることができます。
任意後見契約は、公正証書で作成することが定められており、ひな型があり、それをもとに修正するこ
とは可能です。
メリットは、本人が後見人を選べることです。
したがって、本人の任意代理人という理解でよろしいと思います。
法定代理人ではありません。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、任意後見人は任意代理人なのですね。
それでは、任意代理人は、いわゆる法定後見人には該当しないということでよいでしょうか?
法定後見人とは「成年後見人」、「保佐人」、「補助人」の3類型のみであって、任意後見人はこれには含まれないという理解で合っていますか?
あなたの理解で結構です。