犬の親権について知恵を貸してください
犬は人間と違って「親権」という概念がありません。法律上、動物はあくまで「動産」であり、所有権の帰属という問題になります。近時は離婚でもペットの帰属が問題になることがありますが、親権の考え方を準用・類推適用するといった状況には至っていな...
犬は人間と違って「親権」という概念がありません。法律上、動物はあくまで「動産」であり、所有権の帰属という問題になります。近時は離婚でもペットの帰属が問題になることがありますが、親権の考え方を準用・類推適用するといった状況には至っていな...
①暴言に対する慰謝料は取れるのか →モラハラについて離婚と同時に慰謝料を求めることはあります。 ②出ていけと言ったのは夫なので引越し等の費用を請求したいができるのか →こちらも婚姻費用の一部や離婚に伴う清算として請求することがあります...
購入の経緯は、ご質問に記載されたような、金銭の負担や目的などです。 評価は、確定された事実を裁判官がどう考えるかということですから、必要なことは事実を証明することと、その評価はこのように考えるべきだと主張することです。
考え方として「相手の負担も考慮して調整額を提示する」こと自体は穏健な交渉姿勢ですが、最初から算定表の額より大きく減額して請求するというのは、得策ではないように思われます。算定表の中央値を基準に提示し、住居費や保険料等については「協議事...
相談者の方が提出をお考えの証拠がどのようなものかわからず、また判決や当事者の主張内容もわからないので、証拠を出してよいかどうかは判断できません。ただ一般論ですが、控訴審で、書証を追加提出することは可能ですし、よく行われていることです。
大変お辛いご状況かと存じます。 離婚調停を申し立て、中立的な第三者を挟んだ話し合いにより、離婚を目指すのがよろしいかと存じます。 また、もし相談者様よりも夫の収入が高いのであれば、別居中の生活費(婚姻費用)を請求する調停を申し立てる...
離婚は原則として双方の合意が必要で、応じない相談者様が悪いわけではありません。 ご記載の事情のみで、相談者様が有責配偶者と評価される可能性は高くないと思われます。 また、お子さんの日常の養育を主に担っているのであれば、直ちに親権を取...
無理と決まっているわけではありません。 親権・監護は年齢で自動的に決まるものではなく、お子さんの利益(生活の安定、これまでの監護実績、今後の養育環境、お子さんの意思など)を総合して判断されます。 また、裁判所は現状の生活環境の継続(...
離婚理由に十分に該当し、慰謝料請求の可能性も高い事案であると考えられます。婚姻後の反復的な風俗利用は、不貞に準じる背信行為として婚姻関係を破綻させた有責行為と評価し得ます。自白・録音・履歴がある点も有利でしょう。現状、夫側は離婚は拒否...
経済的DVでは保護命令は難しいです。 身体的DVと精神的DVのみであり、原則として診断書も必要です。 裁判所のHPに書式があり、どのような事情が必要かわかりますので、一度その書式を確認してみていただければと思います。 児童扶養手当は行...
一般論としては、夫に任せても保護責任者遺棄罪にはなりませんが、夫がしない場合は夫婦で共同でリスクがあるのでしょうね。 当座、それより、市役所などの相談コーナーなどに足を運んだことはありますかね。一度対面できちんと自分の状況を聞いてもら...
①: 具体的な金額提示と実際の支払実績があれば、合意成立と評価される余地はあります。「動揺していた」という主張だけで直ちに否定されるとは限りません。 ②: 当初提示額や支払実績は、当事者の認識・相当額の判断資料として一定程度は考慮さ...
令和8年4月1日施行で共同親権となります。モラハラと飲酒では単独親権の例外に該当しないので原則共同親権です。監護権に関しては、子どもの利益を踏まえて決まるかと思いますが、学校に行く年齢であれば子供の意思が重視されるかと思います。ご参考...
時価相当額については、原則として返還時(請求時)の時価が基準とされることが多く、金価格が上昇していれば現在レートが考慮される可能性があります。ただし、取得経緯や使用状況、当事者間の公平も踏まえ調整される余地はあるでしょう。善管注意義務...
①:「元妻と暮らしたい」「本妻と復縁したい」といった事情は、法定離婚事由には該当しません。貴方が同意しない限り、夫が一方的に離婚を成立させることはできません。 ②:配偶者には遺留分があり、夫がそれを一方的に奪ったり、寄付でなくすこと...
日本であれば、盗撮は犯罪行為なので刑事的な手続き、あるいは不法行為として民事的な解決を図る方法が一般的ですが、海外にお住まいということであれば、当該国の法令が適用されるのが原則ですので、お住まいになられている国の法制度により対応が異な...
>2人目を出産したことにより夫の有責性がなくなり短期間の別居で夫からの離婚が通る可能性があることを「知り」、 とありますが、何でお「知り」になったのかはわかりませんが、そのご理解は法的に正確性を欠いているかもしれません。 ご相談者自身...
一切の接触を禁止することは難しいです。 接触に対して金銭的ペナルティーを科すなどして、防いでいくことが限界です。 慰謝料請求は可能そうですが、お手持ちの証拠を見た方がより具体的な判断が可能です。
まずは、荷物は全て持っていくことです。後日、取りに行くのは難しいと考えて下さい。また、相手の財産がどこにあるかは把握しておくことをお勧めします。財産分与のためです。次に、婚姻費用分担請求調停はすぐにすることをお勧めします。ご参考にして...
お相手がどのような意味で「脅迫」と表現されているは分かりませんが、ご記載いただいた内容を伝えた限りでは、刑法上の脅迫罪には該当しないでしょう。
【申立人の主張書面は届いていない】とのことですが、申立書自体にも主張や希望等が記載されていないのであれば、相手方が急いで主張書面を出すことが必須とまでは言えないと思います。ただ、従前の交渉過程があるなどして、申立人の言い分等が分かって...
詳細不明なのですが、不貞の疑いがあるという状況では、弁護士会照会(23条照会)を用いても、電話番号だけで相手の氏名や住所を特定することは通常は困難だと思われます。携帯電話の契約者情報は強い個人情報ですので、不貞の疑いがあるという事実状...
立論次第では、特有財産として主張できる可能性があると思われます。婚姻後の取得物は原則共有財産にはなるのですが、相手からテレビは不要と明言されて個人で購入したという経緯がある点、貴方の単独名義のクレジットカードで決済した点、LINE上の...
【質問1】 転勤を理由に一方的に別居し、生活必需品を全撤去、生活費も十分に支払わない事情を踏まえると、悪意の遺棄に該当する可能性はあると思います。 【質問2】 婚姻期間が短くても、生活基盤を破壊する態様が悪質と評価されれば、慰謝料・...
夫の不貞、浪費、家事育児不協力、録音付きの精神的追い込みといった事情は、婚姻を継続し難い重大な事由を基礎づける事情であると考えられます。 住居の件については、例えば、 ①名義譲渡+ローン借換え:貴方の年収が600万円であれば、金融機関...
今後の相手方との協議によるのでしょうが、今のマンションに子供と住み続ける方向で話し合うことは可能だと思っています。
相手がSNSで「シングルマザー」と名乗って営業していること自体は、直ちに違法ではないと考えられます。ただし、婚姻費用算定では実際の収入が重要で、名目や申告にかかわらず、事業収入・売上・経費の実態が問題になります。収入を過少に見せている...
健康保険の被扶養者であるためには、被保険者(夫)と生計維持関係にあることが必要です。この生計維持関係がなければ、被扶養者から外れることになります。 DV被害者の方は、支援センター等が発行する証明書等を保険者(夫の勤務先の健康保険組合な...
>それは、例えば無料相談などをした場合でもそうなってしまいますか? はい、離婚・不倫などに対応した事務所であっても、そのような対応にならざるを得ません。
ケースバイケースとはなりますが、ひとつの目安としては、婚姻期間と半分程度の年数〜同程度の年の別居期間があれば、有責配偶者の離婚請求の可否に関する例外要件に該当する可能性があります。なお、別居時点ですでに婚姻関係が回復不能と評価されるケ...