不貞により家を追い出され場合の離婚の方法

今から7年前、不貞が妻にバレてしまい家に帰ることを許してもらえません。家の鍵を返してと言われたので渡してます。そして、家にある私の洋服から眼鏡やあらゆる物を実家に送りつけて、家には私の物が何一つありません。
元々、15年前から単身赴任で自宅から離れて社宅で暮らしていて週末や長い休暇のときにはもちろん帰っていたのですが、不貞がバレてから一度も帰る許可が下りず、単身赴任とはいえ完全別居状態です。
5年ほど前に人事移動で自宅近くの会社に移動になるかもしれないと伝えたら、「絶対に来ないで!」と何度も復唱するメールが来ました。上司にそのことを話したら、違う県になりました。
メールで何度も謝罪をし、再構成の道を考えてほしいと伝えていますが、子どもたちにも会わせてもらえず、どこの学校に通ってるのかすら教えてもらえません。
給料は妻が通帳とカードを持っているため、私に毎月8万ほど振込み、残りはローンや生活費になってます。
私が悪いのは承知ですが、メールしてもお金のことばかりだったりで、子どもたちの状態や元気でいることすら教えてくれません。
このまま子どもたちに会うことはできない、再構成の道も難しいなら、離婚の選択が過ぎります。
自分名義の家すら帰れず、婚姻の継続が難しいと妻に離婚を切り出そうと思いますが、妻から見たら不貞が原因として離婚になると捉えてしまうのでしょうか?
その場合、離婚の慰謝料を請求されることが可能になってしまうのでしょうか?

不貞があった以上、原則として有責配偶者からの離婚請求は認められにくく、また不貞が婚姻関係破綻の原因と評価されれば慰謝料請求が認められる可能性はあります。もっとも、慰謝料は不法行為によって生じた精神的損害の賠償であり、不貞と破綻との因果関係および破綻への寄与の程度は問題となり得ます。本件のようにその後約7年間にわたり別居が継続し、夫婦関係が実質的に回復不能な状態で固定化している場合には、現在の破綻のすべてが不貞のみに起因するとまではいえないという立論もあり得るように思います。仮に、そのように立論する場合は、不貞は破綻の一因ではあるものの、長期別居等の事情も考慮されるべきであり、慰謝料額についても一定程度減額されるべきだという主張をしていくことになるでしょう。

難しいところですが、いくら有責配偶者とはいえ、そこまで婚姻生活が破綻しているようでしたら離婚請求が認められる可能性はあるように思います。
逆にあなたからすると妻こそが有責配偶者であるという主張さえ考えられるところです。

不貞慰謝料の請求はあり得ますが、今さら証拠があるのかという点は気になります。

ご意見ありがとうございます。
不貞の証拠としての写真やメールなどは一切妻は持っていませんが、バレたあとに自分が認めてしまったメールの文面はまだ残っているのでそれくらいしかありません。

不貞を認める内容のメールが残っているのであれば、それは不貞の存在を裏付ける証拠となり得ます。ただし、慰謝料や離婚の可否の判断は、「不貞があったか」だけで決まるものではなく、その後の経過も重視されます。
有責配偶者からの離婚請求は原則として認められませんが、①長期間の別居が継続していること、②未成熟子への影響が大きくないこと、③相手方が苛酷な状態に置かれないこと、といった事情があれば、例外的に離婚が認められる余地があります。①との関係では、7年という別居期間は無視できない事情だと思われます。
貴方のケースの場合、離婚が当然に認められるとは断言できませんが、時間の経過は貴方にとって必ずしも不利ではありません。別居長期化という現状は離婚の可否や慰謝料額の評価において重要な意味を持つと考えられます。

不貞について認めているものがあり,事実として不貞行為を行ってしまったというのであれば,不貞慰謝料については請求がされる可能性はあるかと思われます。

もっとも,子どもとの面会交流等については求める権利はありますし,7年間別居状態が継続しており,仕事の関係で近くに戻ることすら拒むとなると,不貞だけが婚姻関係破綻の主要因かどうかという点も争いが出てくるように思われますし,婚姻関係の修復可能性が認められないとして離婚をもとめる方法もあり得るかと思われます。

ただ,一般的には,不貞を行ったものからの離婚請求については有責配偶者からの離婚請求として認められにくいものであるため,まずは話し合いで離婚について解決できないかを試みたほうが良いように思われます。

ご意見ありがとうございます。
悩みながらどうしたらいいのかわからなかったのですが、相談して良かったと思います。

最初は離婚協議から始めるものですが、あまりにまとまらないとか、不利な条件を提示してくる場合にはある程度早い段階で離婚調停に移行した方がいいかもしれません。