求償権行使について皆様のご経験をお伺いしたいです。
夫の不貞により、浮気相手に慰謝料を請求し、150万、求償権つき、接触禁止1回70万、求償権行使は代理人経由もしくは書面のみ、ただし夫が無視する場合には電話での連絡を認める。と合意しました。
その後夫と別居となり、2週間後には弁護士をたてられ離婚調停を申し立てられ、直接の連絡ができなくなりました。
別居後、浮気相手の弁護士に確認したところ、「求償権行使はすでにしているかまだ支払われていない」とだけ返答がありました。
だいたいは求償権行使でドロ沼化するとは思っておりますが、水面下での浮気を疑っております。
少ないとは思いますが、ポーズとして弁護士さんにお願いして慰謝料請求してる場合もあると読んだことがあるので、以下の質問です。
【質問1】
浮気相手の弁護士がこのように答えているのと、合意書の内容から浮気相手は弁護士を通じて請求してるとみて間違いなさそうでしょうか?
【質問2】
請求している場合、浮気相手がどれくらいの割合を夫に請求してるかはわかりませんが、夫も弁護士をたてていると思いますか?
【質問3】
皆様が求償権行使を経験されて、ほとんどの方はドロ沼化されてますか?
それでも隠れて続けてる方はいらっしゃいましたか?
後者の場合、お金に余裕がある方だったでしょうか?
5月に調停を控えてますが、これらについて調停員経由で聞いてもらえるものなんでしょうか
質問1:一般論として、求償権の行使は当事者間の問題であり、その具体的内容は第三者には開示されないのが通常です。相手方弁護士が「すでに行使しているか未払」と回答している場合、何らかのかたちで請求の意思表示がなされている可能性はありますが、弁護士を通じた正式な請求か、私的な請求かまでは断定できません。守秘義務の関係もありますので、詳細は回答されないのが通常だと思います。
質問2:求償権を請求された側(夫)が弁護士を依頼しているかどうかは外部からは分かりません。離婚調停のために弁護士が付いていても、求償問題まで同一代理人が対応しているとは限らず、本人対応の可能性もあり得ます。
質問3:求償権行使の結果は事案ごとに大きく異なり、「ドロ沼化する」とまでは一概にいえません。多くは当事者間で分担割合や支払方法を協議し、示談で解決することも少なくありません。また、その過程で当事者間の関係がどうなるか(関係継続の有無など)は法的問題とは別の個別事情に依存し、一般的傾向を示すことは難しいと思われます。