不貞の証拠収集を継続した場合の慰謝料と離婚交渉への影響は?

妻の不貞についてです。
探偵に依頼して、今までデートで親密な様子や、ネットカフェでの個室利用、車で人気のない駐車場で立てこもり、後部座席への移動して1時間程の滞在やラブホテルの出入り写真が撮れました。
①もう複数回証拠を狙うことで慰謝料の金額は変わりますでしょうか?
一度問い詰めたことがあり、相手男性からは誤魔化されて、妻からは別居や離婚などかなり脅され証拠も隠蔽されたりしており相当精神的苦痛が大きかったです。

②未就学児の子ども2人がおります。
正直このようなことで当方に全く非がないにも関わらず、大切に育てている子どもの成長が見られなくなることや、ハードワークで稼いできた財産を半分も失うことを考えるといたたまれない気持ちになり、妻と居ることが脅威と考えるようになり離婚も考えています。
仕事の時間や年収は圧倒的にが大きいですが、なんとか職場の方の理解や在宅ワークなどで時間を工面し私が監護実績も半々くらいかと思っています。
例えば更に継続して不貞の証拠を獲得して、悪質であることを理由に交渉で有利に離婚する方法はありますでしょうか?
週末や平日不倫相手と会う間は私が子どもを見ており、子どもにも嘘をついて出かけています。
毎日ということであれば十分に戦えるところかと存じますが、月4回くらいそう言った日があるというくらいです。

不貞行為を理由とする慰謝料請求において、不貞の回数や期間は金額を左右する重要な要素となります。
そういった意味では、継続的な不貞の証拠は、慰謝料を増額させる要因とはなります。
また、発覚後の態様や配偶者の精神的苦痛の程度も考慮されますので、相手方男性がごまかしていたという事情は慰謝料増額の理由となる可能性があります。

一方で、財産分与は原則として夫婦対等(2分の1)とされており、不貞の有無が分与割合に直接影響を与える範囲は限定的です。親権や監護については、子の福祉の観点から判断され、有責配偶者であっても直ちに親権が否定されるわけではありません。
もっとも、ご指摘のような監護が必要な子供を置いて不貞相手と遊んでいたという事情は、親権者としての適格性を否定する一事情にはなりえます。

ご参考になさってください。

①:一般的に、不貞の慰謝料額は、性交渉の回数も重要な要素の1つではあるものの、婚姻期間、同居状況、子の有無、関係の継続性、発覚後の態度などを総合考慮して決まります。既にラブホテル出入り等の証拠がある場合、立証としては十分と評価されることも多く、同種の証拠をさらに重ねても金額が大きく跳ね上がるわけではないと考えられます。なお、発覚後の当事者の態度や関係の継続といった事情は、悪質性を基礎づけるとして慰謝料を増額させる方向で評価され得ます。

②:不貞は離婚原因となり得ますが、親権や財産分与は原則として別の基準で判断されます。親権は(従前の)監護実績や子の福祉が最優先であり、不貞という事情が直ちに有利・不利に作用するわけではありません。また、財産分与も原則は共有財産の清算であり、不貞を理由に制裁的に減額されるというわけではありません。もっとも、育児放棄に近い状況や監護への悪影響が立証できれば親権判断で考慮される余地はあります。

既に有力な証拠がある場合は、証拠の追加取得よりも証拠の保全と今後の方針についての整理が重要となると思われます。精神的負担も大きい状況だと思われますので、今後の状況に応じて個別に弁護士に相談されることをお勧めいたします。